○あか村まち・ひと・しごと総合戦略策定委員会設置要綱

平成27年5月11日

告示第34号

(設置目的)

第1条 あか村まち・ひと・しごと創生本部設置要綱(平成27年赤村告示第24号。以下「本部設置要綱」という。)第2条に掲げる事項を専門的に協議又は調整するため、本部設置要綱第6条に規定する専門部会として、あか村まち・ひと・しごと総合戦略策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。

(令元告示47・一部改正)

(所掌事務)

第2条 策定委員会は、次に掲げる事項について審議するものとする。

(1) 総合戦略の策定に関する事項

(2) 総合戦略の推進に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、総合戦略に関し必要な事項

(令元告示47・一部改正)

(組織)

第3条 策定委員会は、委員15人以上35人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げるもののうちから、村長が委嘱又は任命する。

(1) 村民

(2) 村議会議員

(3) 産業関係者

(4) 教育機関関係者

(5) 金融機関関係者

(6) マスメディア関係者

(7) 労働関係者

(8) 役場職員

(9) 士業関係者

(10) その他村長が必要と認める者

(平28告示69・令元告示47・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、議会が推薦した委員の任期は、当該議会の議員の任期による。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平28告示69・一部改正)

(策定委員会委員長及び代理者)

第5条 策定委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長は副村長をもって充てる。

3 副委員長は委員の互選により選出する。

4 委員長は、策定委員会を代表し、会務を総理する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(策定委員会の会議)

第6条 策定委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、新たに委員の委嘱が行われた後、最初の会議の招集は、あか村まち・ひと・しごと創生本部長が行う。

2 会議は公開とする。

3 会議は、委員の過半数の出席がなければ、これを開くことができない。

4 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を求めることができる。

5 委員長は、審議に必要な調査等が生じた場合、必要な機関に当該調査等を依頼し、その報告を求めることができる。

6 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(令元告示47・旧第7条繰上・一部改正)

(庶務)

第7条 策定委員会等における庶務は、総務課において処理する。

(令元告示47・旧第8条繰上、令2告示84・一部改正)

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、策定委員会等の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

(令元告示47・旧第9条繰上)

この告示は、公布の日から施行し、平成27年5月1日から適用する。

(平成28年12月26日告示第69号)

この告示は、平成29年6月12日から施行する。

(令和元年9月6日告示第47号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年10月21日告示第84号)

この告示は、公布の日から施行する。

あか村まち・ひと・しごと総合戦略策定委員会設置要綱

平成27年5月11日 告示第34号

(令和2年10月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成27年5月11日 告示第34号
平成28年12月26日 告示第69号
令和元年9月6日 告示第47号
令和2年10月21日 告示第84号