○あか村まち・ひと・しごと総合戦略策定委員会設置要綱
平成27年5月11日
告示第34号
(設置目的)
第1条 あか村まち・ひと・しごと創生本部設置要綱(平成27年赤村告示第24号。以下「本部設置要綱」という。)第2条に掲げる事項を専門的に協議又は調整するため、本部設置要綱第6条に規定する専門部会として、あか村まち・ひと・しごと総合戦略策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。
(令元告示47・一部改正)
(所掌事務)
第2条 策定委員会は、次に掲げる事項について審議するものとする。
(1) 総合戦略の策定に関する事項
(2) 総合戦略の推進に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、総合戦略に関し必要な事項
(令元告示47・一部改正)
(組織)
第3条 策定委員会は、委員15人以上35人以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げるもののうちから、村長が委嘱又は任命する。
(1) 村民
(2) 村議会議員
(3) 産業関係者
(4) 教育機関関係者
(5) 金融機関関係者
(6) マスメディア関係者
(7) 労働関係者
(8) 役場職員
(9) 士業関係者
(10) その他村長が必要と認める者
(平28告示69・令元告示47・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、議会が推薦した委員の任期は、当該議会の議員の任期による。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平28告示69・一部改正)
(策定委員会委員長及び代理者)
第5条 策定委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長は副村長をもって充てる。
3 副委員長は委員の互選により選出する。
4 委員長は、策定委員会を代表し、会務を総理する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(策定委員会の会議)
第6条 策定委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、新たに委員の委嘱が行われた後、最初の会議の招集は、あか村まち・ひと・しごと創生本部長が行う。
2 会議は公開とする。
3 会議は、委員の過半数の出席がなければ、これを開くことができない。
4 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を求めることができる。
5 委員長は、審議に必要な調査等が生じた場合、必要な機関に当該調査等を依頼し、その報告を求めることができる。
6 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(令元告示47・旧第7条繰上・一部改正)
(庶務)
第7条 策定委員会等における庶務は、総務課において処理する。
(令元告示47・旧第8条繰上、令2告示84・一部改正)
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、策定委員会等の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
(令元告示47・旧第9条繰上)
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成27年5月1日から適用する。
附則(平成28年12月26日告示第69号)
この告示は、平成29年6月12日から施行する。
附則(令和元年9月6日告示第47号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年10月21日告示第84号)
この告示は、公布の日から施行する。