○赤村地域包括支援センター運営協議会設置要綱
平成27年5月11日
告示第35号
(設置)
第1条 赤村地域包括支援センター(以下「センター」という。)の公正及び中立性の確保と円滑かつ適正な運営を図るため、赤村地域包括支援センター運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議する。
(1) センターの設置等に関すること。
(2) センターの運営に関すること。
(3) センターの職員確保に関すること。
(4) その他の地域包括ケアに関すること。
(組織)
第3条 協議会は、委員6人以内で組織し、次に掲げる者のうちから、村長が委嘱する。
(1) 保健・福祉・医療関係者の代表
(2) 介護保険の被保険者の代表
(3) その他村長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により、定める。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。ただし、新たに委員の委嘱が行われた後、最初の会議の招集は、村長が行う。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要に応じ委員以外の関係者の出席を求めることができる。
(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知り得た情報を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、住民課において行う。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。