○赤村プレミアム付き商品券発行事業補助金交付要綱
平成27年10月23日
告示第58号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域経済及び地場特産品の普及振興を図るため、赤村商工会(以下「商工会」という。)が行うプレミアム付き商品券発行事業に要する経費に対し、予算の範囲内で赤村プレミアム付き商品券発行事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付対象事業は、次に掲げる要件を満たす事業とする。
(1) 商工会が行う事業であること。
(2) 村内の店舗のみで使用できるプレミアム付き商品券(以下「商品券」という。)を発行し、当該店舗から使用後の商品券を回収し、換金する事業であること。
(3) 商品券の額面が、商品券の販売価格を上回ること。
(4) 村長が、地域経済の活性化等に資する事業であると認めるものであること。
(補助対象経費及び額)
第3条 補助対象経費は、商工会が行うプレミアム付き商品券発行事業(事務費に関するものを除く。)に要する経費とする。
2 補助金の額は、プレミアム金額(商品券の額面総額から販売総額を減じた金額をいう。)に換金率(換金された商品券総額を商品券の額面総額で除した金額をいう。)を乗じて得た額(以下「補助対象額」という。以下同じ。)とする。ただし、前条に規定する補助対象事業の実施に対し、村以外の団体からの補助金等が交付される場合は、当該補助金等の金額を減じた金額を補助金額とする。
(交付申請)
第4条 商工会は、補助金の交付を受けようとするときは、プレミアム付き商品券発行事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて村長に提出しなければならない。
(交付条件等)
第5条 補助金を交付する条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) この告示の規定に従うこと。
(2) 次条の規定により、補助金の交付決定を受けた補助対象事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更する場合においては、事前に村長の承認を受けること。
(3) 補助事業において、補助金の交付後に事業費を減額したときは、当該補助金を村へ返還すること。
(4) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、事前に村長の承認を受けること。
(5) 補助事業が予定の期間内に終了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに村長に報告し、その指示を受けること。
(6) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業完了後5年間保管すること。
2 村長は、次に掲げる場合には、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。
(1) 次条の規定により、補助金の交付決定を受けた商工会がこの告示に基づく村長の処分又は指示に違反した場合
(2) 商工会が補助金を当該事業以外の用途に使用した場合
(3) 商工会が当該事業に関して、不正その他不適当な行為をした場合
(4) 補助金の交付決定後に生じた事情により、全部又は一部の交付を継続する必要がなくなった場合
(5) その他、村長が補助事業を実施できないと認めるとき。
(概算払)
第7条 商工会は、交付金の概算払を受けようとするときは、プレミアム付き商品券発行事業補助金概算払請求書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の規定による概算払請求書が提出された場合は、当該請求書及び過去の換金実績、換金枚数等の状況を審査し、当該請求が適当であると認めるときは、その全部又は一部について概算払をするものとする。
(状況報告)
第8条 村長は、補助事業の遂行及び支出状況を確認するため、必要と認めるときは、商工会に対し、遂行状況について報告を求めることができる。
(実績報告)
第9条 商工会は、補助事業が完了したときは、補助事業の完了の日から起算して15日を経過した日又は補助金の交付を決定した年度の翌年度の4月15日のいずれか早い日までに、プレミアム付き商品券発行事業実績報告書(様式第4号)及びその他村長が必要と認める書類を添えて、村長に提出しなければならない。
2 商工会は、交付金の精算払を受けようとするときは、プレミアム付き商品券発行事業補助金精算払請求書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。
4 前項に規定する補助金の返還の期限は、当該命令のなされた日から20日以内とする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成27年度の実施事業から適用する。
附則(令和2年3月26日告示第22号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
(令2告示22・一部改正)