○赤村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額に関する規則
平成27年12月28日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(1) 法第19条第1項第1号に該当するもの 零とする。
(2) 法第19条第1項第2号に該当するもの 零とする。
(3) 法第19条第1項第3号に該当するもの 零とする。
(令元規則4・一部改正)
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(令元規則4・旧第6条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
(赤村保育所費用徴収規則の廃止)
2 赤村保育所費用徴収規則(昭和51年赤村規則第2号)は、廃止する。
附則(平成28年12月28日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年5月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年4月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年7月18日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。