○赤村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額に関する規則

平成27年12月28日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(利用者負担額)

第3条 支給認定保護者の利用者負担額は、次の各号に掲げる支給認定子どもに係る小学校就学前の子どもの区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法第19条第1項第1号に該当するもの 零とする。

(2) 法第19条第1項第2号に該当するもの 零とする。

(3) 法第19条第1項第3号に該当するもの 零とする。

(令元規則4・一部改正)

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(令元規則4・旧第6条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(赤村保育所費用徴収規則の廃止)

2 赤村保育所費用徴収規則(昭和51年赤村規則第2号)は、廃止する。

(平成28年12月28日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年5月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年4月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年7月18日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

赤村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額に関する規則

平成27年12月28日 規則第12号

(令和元年7月18日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年12月28日 規則第12号
平成28年12月28日 規則第17号
平成29年5月1日 規則第5号
平成30年4月1日 規則第5号
令和元年7月18日 規則第4号