○あか村くらしごとセンター設置要綱

平成28年3月16日

告示第9号

(設置)

第1条 赤村総合戦略事業に基づき、村内の優良な空き家を利活用し、村外からの移住希望者(以下「移住希望者」という。)の移住促進を図る「あか村まるごと移・職・住プロジェクト」の構築及び推進を目的として、あか村くらしごとセンターを設置する。

(平28告示26・一部改正)

(名称及び所在地)

第2条 あか村くらしごとセンターの名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1) 名称 あか村くらしごとセンター

(2) 所在地 赤村大字内田1188番地(赤村役場内)

(業務)

第3条 くらしごとセンターは、移住希望者に対し、住居の一括した情報提供並びに地域のしごと創生及び支援を図るため、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 村内の空き家情報の調査及び収集事業

(2) 空き家の賃貸可能な環境整備(家財整理支援)事業

(3) 移住希望者の相談窓口の設置事業

(4) 移住希望者への情報提供及びプロモーション活動事業

(5) 移住希望者への空き家の紹介支援事業

(6) 遊休農地・耕作放棄地・農業機械斡旋事業

(7) 移住希望者向け体験プログラム実施事業

(8) 空き家利活用及び技術伝承人材育成事業

(9) 新規就農(アグリチャレンジ)実現支援事業

(10) 特産品の新規開発及び新品種農産物の検証事業

(11) 農産物生産性規模拡大事業

(12) 販路拡大に向けての支援事業

(13) 地域おこし協力隊事業

(14) 新規分譲住宅地の調査事業

(15) まち・ひと・しごとに関する地域間連携事業

(16) その他村長が必要と認める事業

(平28告示26・全改)

(職員)

第4条 くらしごとセンターに、センター長を置く。

(職務)

第5条 センター長は、村長の命を受け、第3条に規定する業務を行うものとする。

(庶務)

第6条 くらしごとセンターの庶務は、総務課において行う。

(令2告示84・一部改正)

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、くらしごとセンターの管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年4月28日告示第26号)

この告示は、平成28年5月1日から施行する。

(令和2年10月21日告示第84号)

この告示は、公布の日から施行する。

あか村くらしごとセンター設置要綱

平成28年3月16日 告示第9号

(令和2年10月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 地域振興
沿革情報
平成28年3月16日 告示第9号
平成28年4月28日 告示第26号
令和2年10月21日 告示第84号