○田川地区急患センターにおける応急的診療等に関する事務の委託に関する規約

昭和52年7月1日

告示第58号

(委託事務の範囲)

第1条 添田町、香春町、川崎町、糸田町、大任町、福智町、赤村(以下「委託町村」という。)は、次に掲げる事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を田川市に委託する。

田川地区急患センター(以下「急患センター」という。)において委託町村の区域内で発生した救急を必要とする患者の応急的診療及び必要あるときの二次医療機関への転送

(平17告示86・平22告示101・一部改正)

(管理及び執行の方法)

第2条 委託事務の管理及び執行については、田川市の条例及び規則その他の規程(以下「条例等」という。)の定めるところによるものとする。

(経費の負担及び予算の執行)

第3条 委託事務の管理及び執行に要する経費並びに急患センター建設費(設備整備費を含む。以下同じ。)の一部は委託町村が負担する。

2 前項の負担額及び納付の時期は、田川市長が委託町村の長と協議して定める。

(平22告示101・一部改正)

第4条 田川市長は、各年度において、その委託事務の執行に係る予算に残額がある場合においては、これを翌年度における委託事務の管理及び執行に要する経費として、繰り越して使用するものとする。この場合においては、田川市長は、繰越金の生じた理由を付記した計算書を当該年度の出納閉鎖後、速やかに委託町村の長に提出するものとする。

(決算の場合の措置)

第5条 田川市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条第5項の規定により、決算の要領を公表したときは、同時に当該決算の委託事務に関する部分を委託町村の長に通知するものとする。

(連絡会議)

第6条 田川市長は、委託事務の管理及び執行(予算決算を含む。)について、連絡調整を図るため、委託町村の長と年2回以上連絡会議を開くものとする。ただし、委託町村の長の申出がある場合においては、臨時に連絡会議を開くことができる。

(条例等改正の場合の措置)

第7条 委託事務の管理及び執行について適用される条例等の全部若しくは一部を改正しようとする場合においては、田川市長は、あらかじめ、委託町村の長に通知するものとする。

2 前項の条例等の全部若しくは一部が改正された場合においては、田川市長は、直ちに当該条例等を委託町村の長に通知するものとする。

3 前項の規定による通知があったときは、委託町村の長は、直ちに当該条例等を公表しなければならない。

(委託事務の廃止の場合の措置)

第8条 委託事務の全部若しくは一部を廃止する場合においては、当該委託事務の管理及び執行に係る収支は、廃止の日をもってこれを打ち切り、田川市長がこれを決算する。この場合において、決算に伴って生ずる剰余金は、速やかに委託町村に還付しなければならない。

1 この規約は、昭和52年7月1日から施行する。

2 委託町村の長は、この規約の告示の際、併せて委託事務に関する田川市の条例等が委託町村に適用される旨及びこれらの条例等を公表するものとする。

(平成17年11月10日告示第86号)

この告示は、平成18年3月6日から施行する。

(平成22年9月27日告示第101号)

この告示は、平成22年10月1日から施行する。

田川地区急患センターにおける応急的診療等に関する事務の委託に関する規約

昭和52年7月1日 告示第58号

(平成22年10月1日施行)