○赤村議会の議決に付すべき事件に関する条例
平成28年9月14日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、議会の議決に付すべき事件を定めるものとする。
(議会の議決に付すべき事件)
第2条 議会の議決に付すべき事件は、定住自立圏構想推進要綱(平成20年12月26日付け総行応第39号。総務事務次官通知)の規定による定住自立圏形成協定の締結若しくは変更又は廃止を求める旨の通告とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
平成28年9月14日 条例第14号
(平成28年9月14日施行)