○赤村が設置する防犯カメラの管理及び運用に関する要綱
平成28年10月11日
告示第46号
(趣旨)
第1条 この告示は、個人のプライバシーに配慮しつつ、次条に定める設置目的を達成するため、村が設置する防犯カメラの管理及び運用に関して必要な事項を定めるものとする。
(設置目的)
第2条 村は、安全で安心な農産物の供給及び安全で安心して暮らせる村づくりの実現を図るため、盗難、異物混入等をはじめとする農産物への被害その他の犯罪及び事故(以下「犯罪等」という。)の抑止並びに犯罪等発生時の迅速な解決を目的として、防犯カメラを設置する。
(1) 防犯カメラ 村内の特定の場所に継続的に設置するカメラ並びにカメラが撮影した映像を録画するために必要な記録媒体及び関連機器で構成される装置で、画像を常時録画できるものをいう。
(2) 画像 防犯カメラにより記録された映像であって、当該映像により特定の個人を識別することが出来るものをいう。
(3) 防犯カメラの運用 防犯カメラにより撮影を行い、撮影された映像の記録、保管、再生、複製、印刷、利用、外部提供及び消去をいう。
(設置場所及び台数)
第4条 防犯カメラの設置場所は、下表のとおりとする。
項番 | 防犯カメラを設置する場所 | 台数 |
1 | 赤村大字赤102番地 (岩石トンネル付近) | 1 |
2 | 赤村大字赤867番地5 (赤小学校上赤分校付近) | 1 |
3 | 赤村大字赤1318番地4 (村営住宅月見ガ丘団地付近) | 1 |
4 | 赤村大字赤4595番地3 (赤小・中学校前交差点付近) | 1 |
5 | 赤村大字赤4962番地2 (県道34号線バイパス交差点付近) | 1 |
6 | 赤村大字赤6957番地1 (源じいの森付近) | 1 |
7 | 赤村大字内田486番地1 (小内田多目的集会所付近) | 1 |
8 | 赤村大字内田2218番地1 (青楽園付近) | 1 |
9 | 赤村大字内田2417番地2 (平成筑豊鉄道内田駅付近) | 1 |
(令3告示12・一部改正)
(管理責任者等)
第5条 防犯カメラの適正な管理及び運用を図るため、管理責任者を置くものとする。
2 管理責任者は、総務課長をもって充てる。
3 管理責任者は、防犯カメラの運用に係る取扱操作を行わせるため、操作取扱者を置くことができる。
4 管理責任者は、防犯カメラの運用に関し、画像の漏えい、流出防止その他の安全管理のために必要な措置を講じなければならない。
(委託に伴う措置)
第6条 管理責任者は、防犯カメラの保守点検等の業務を委託することができる。
2 前項の委託業務を受託した者は、個人のプライバシーの保護に努めるとともに、この告示に規定する事項を順守しなければならない。
(配慮事項)
第7条 村は、防犯カメラの設置及び運用に関し、次に掲げる事項に配慮するものとする。
(1) 防犯カメラの設置台数は、第2条に規定する設置目的を達成するために、必要最少限度の台数とすること。
(2) 防犯カメラの撮影区域は、必要最小限の範囲とし、かつ、個人の生活空間が映りこまないよう努めること。
(3) 防犯カメラの設置場所付近の見やすい場所に、「防犯カメラ監視中」等防犯カメラを設置している旨を記載した表示板を掲示するとともに、防犯カメラの設置者及びその連絡先を明示すること。
(画像の保存期間等)
第8条 画像の保存期間は、原則として14日以内とする。ただし、第11条第2項第1号又は第2号の規定による情報提供を行う場合は、この限りではない。
2 保存期間を満了した画像の消去は、新たな画像を上書き保存する方法等によって行うものとする。
3 画像は、撮影時の現状により保管するものとし、編集又は加工してはならない。
4 画像の取扱い及び記録媒体へのアクセスは、管理責任者又は操作取扱者に限るものとする。
5 管理責任者は、第三者による不正な画像の取扱い及び記録媒体へのアクセスを防ぐための措置として、画像データ及びアクセス権限の暗号化を行うものとする。
(記録媒体の廃棄)
第9条 記録媒体を廃棄する場合は、読取りが物理的に行えないように破砕、裁断等の処理を行うものとする。
2 前項の廃棄をする場合は、管理責任者及び操作取扱者が廃棄に立会い、完全に画像が消去されたことを確認するものとする。
(個人情報漏えい防止措置)
第10条 防犯カメラで撮影された画像及びその加工物(画像を複製し、又は印刷したものその他画像に係る全ての情報をいう。次条において同じ。)から知り得た個人の情報を漏らし、又は不当な目的に使用してはならない。
(画像の利用及び提供の制限)
第11条 村長は、第2条に規定する設置目的以外の目的のために画像及びその加工物を利用してはならない。
2 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、画像及びその加工物を第三者に提供してはならない。
(1) 法令に基づく場合
(2) 捜査機関から犯罪捜査のため情報提供を求められた場合
(3) 村民等の生命、身体又は財産に対する差し迫った危険があり、緊急の必要性があると村長が認める場合
(苦情を受けた場合の措置)
第13条 設置者及び管理責任者は、防犯カメラの管理及び運用に関する苦情等を受けたときは、誠実かつ迅速に対応するものとする。
(周知の徹底)
第14条 管理責任者は、この告示及びこれに基づき定めた必要な事項を操作取扱者、関係職員及び関係者に周知徹底しなければならない。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年11月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日告示第12号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。