○赤村農業委員会の委員の推薦の求め及び募集に関する要綱
平成28年12月20日
告示第66号
(趣旨)
第1条 この告示は、村長が農業委員会の委員(以下「委員」という。)を任命しようとするときに実施する農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第9条第1項の規定による候補者の推薦(以下「推薦」という。)の求め及び同項の規定による委員になろうとする者の募集(以下「募集」という。)に関し、法及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(資格)
第2条 推薦を受けることができる者及び募集に応募することができる者は、法第8条に定めるもののほか、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 村内に住所を有する者
(2) 村職員でない者
(推薦の手続)
第3条 個人が推薦をしようとする場合又は法人並びに団体が推薦をしようとする場合の省令第5条第1項に規定する書類は、赤村農業委員会委員(推薦・応募)申請書(別記様式)とする。
(募集の手続)
第4条 募集は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 村広報紙及びホームページへの掲載
(2) 村役場庁舎の掲示板への掲示
(3) チラシの配布
2 募集に応募しようとする場合の省令第5条第1項に規定する書類は、赤村農業委員会委員(推薦・応募)申請書とする。
(公表の手続)
第5条 法第9条第2項の規定による公表は、前条第1項各号のいずれかに掲げる方法により行うものとする。
(任命のための措置)
第6条 村長は、省令第5条第2項に規定する場合の措置として、赤村農業委員会委員候補者選考委員会設置要綱(平成28年赤村告示第67号)に定める赤村農業委員会委員候補者選考委員会に意見求めるものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、委員の推薦の求め及び募集に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成28年12月6日から適用する。