○赤村農地利用最適化推進委員の推薦の求め及び募集に関する要綱

平成28年12月20日

農委告示第13号

(趣旨)

第1条 この告示は、農業委員会が農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)を委嘱しようとするときに実施する農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第19条第1項の規定による候補者の推薦(以下「推薦」という。)の求め及び同項の規定による推進委員になろうとする者の募集(以下「募集」という。)に関し、法及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(推薦及び募集の区域)

第2条 法第17条第2項の規定に基づき、推進委員を推薦及び募集する区域は、次のとおりとする。

(1) 上赤地区

(2) 下赤地区

(3) 油須原・山浦地区

(4) 小内田地区

(5) 大内田・小柳地区

(資格)

第3条 推薦を受けることができる者及び募集に応募することができる者は、法第17条に定めるもののほか、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 村内に住所を有する者

(2) 村職員でない者

(推薦の手続)

第4条 個人が推薦をしようとする場合又は法人並びに団体が推薦をしようとする場合の省令第11条第1項に規定する書類は、赤村農地利用最適化推進委員(推薦・応募)申請書(別記様式)とする。

(募集の手続)

第5条 募集は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 村広報紙及びホームページへの掲載

(2) 村役場庁舎の掲示板への掲示

(3) チラシの配布

2 募集に応募しようとする場合の省令第11条第1項に規定する書類は、赤村農地利用最適化推進委員(推薦・応募)申請書とする。

(公表の手続)

第6条 法第19条第2項の規定による公表は、前条第1項各号のいずれかに掲げる方法により行うものとする。

(委嘱のための措置)

第7条 農業委員会は、省令第11条第3項に規定する場合の措置として、赤村農地利用最適化推進委員候補者選考委員会設置要綱(平成28年赤村農業委員会告示第14号)に定める赤村農地利用最適化推進委員候補者選考委員会に意見求めるものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、推進委員の推薦の求め及び募集に関し必要な事項は、農業委員会が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成28年12月6日から適用する。

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赤村農地利用最適化推進委員の推薦の求め及び募集に関する要綱

平成28年12月20日 農業委員会告示第13号

(平成28年12月20日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成28年12月20日 農業委員会告示第13号