○し尿処理施設、じん芥処理施設及び埋立処分施設の建設に関する事務委託に関する規約

平成28年7月15日

届出

(委託事務の範囲)

第1条 田川市、添田町、香春町、川崎町、糸田町、福智町、赤村(以下「委託市町村」という。)は、次に掲げる事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を大任町に委託する。

し尿処理施設、じん芥処理施設及び埋立処分施設の建設に関する事務(地方債の起債を含む。)

(平成29年1月10日一部改正)

(管理及び執行の方法)

第2条 委託事務の管理及び執行については、大任町の条例及び規則その他の規程(以下「条例等」という。)の定めるところによるものとする。

(経費の負担及び予算の執行)

第3条 委託事務の管理及び執行に要する経費の一部は委託市町村が負担する。

2 前項の負担額及び納付の時期は、大任町長が委託市町村の長と協議して定める。

第4条 大任町長は、各年度において、その委託事務の執行に係る予算に残額がある場合においては、これを翌年度における委託事務の管理及び執行に要する経費として、繰り越して使用するものとする。この場合においては、大任町長は、繰越金の生じた理由を付記した計算書を当該年度の出納閉鎖後、速やかに委託市町村の長に提出するものとする。

(決算の場合の措置)

第5条 大任町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条第6項の規定により、決算の要領を公表したときは、同時に当該決算の委託事務に関する部分を委託市町村の長に通知するものとする。

(連絡会議)

第6条 大任町長は、委託事務の管理及び執行(予算決算を含む。)について、連絡調整を図るため、委託市町村の長と年1回以上連絡会議を開くものとする。ただし、委託市町村の長の申出がある場合においては、臨時に連絡会議を開くことができる。

(条例等改正の場合の措置)

第7条 委託事務の管理及び執行について適用される条例等の全部若しくは一部を改正しようとする場合においては、大任町長は、あらかじめ、委託市町村の長に通知するものとする。

2 前項の条例等の全部若しくは一部が改正された場合においては、大任町長は、直ちに当該条例等を委託市町村の長に通知するものとする。

3 前項の規定による通知があったときは、委託市町村の長は、直ちに当該条例等を公表しなければならない。

(委託事務の廃止の場合の措置)

第8条 委託事務の全部若しくは一部を廃止する場合においては、当該委託事務の管理及び執行に係る収支は、廃止の日をもってこれを打ち切り、大任町長がこれを決算する。この場合において、決算に伴って生ずる剰余金は、速やかに委託市町村に還付しなければならない。

(その他必要な事項)

第9条 この規約に定めるもののほか、委託事務の管理及び執行について必要な事項は、大任町長と委託市町村の長とが協議して定めるものとする。

1 この規約は、平成28年7月15日から施行する。

2 委託市町村の長は、この規約の告示の際、併せて委託事務に関する大任町の条例等が委託市町村に適用される旨及びこれらの条例等を公表するものとする。

(平成29年1月10日届出)

この規約は、平成29年1月10日から施行する。

し尿処理施設、じん芥処理施設及び埋立処分施設の建設に関する事務委託に関する規約

平成28年7月15日 届出

(平成29年1月10日施行)