○あか村お試し移住体験事業実施要綱
平成29年3月7日
告示第10号
(目的)
第1条 この告示は、移住検討者等に対し村内における生活を体験する機会を提供することにより、移住に対する適性を確認し、円滑な定住促進を図るとともに移住検討者等が感じる村の魅力を情報発信してもらうことにより、もって本村への移住促進を図ることを目的とする。
(1) 移住検討者等 本村への移住を検討している者又は本村での芸術等創作活動を希望する者をいう。
(2) お試し移住体験事業 移住検討者等に対し体験住宅の利用を認め、村内における生活を体験する機会を提供する事業をいう。
(体験住宅)
第3条 お試し移住体験事業において、移住検討者等が利用することのできる体験住宅は、下表のとおりとする。
名称 | 位置 |
あか村移住促進体験住宅 | 赤村大字赤4881番地4 |
(令4告示21・一部改正)
(利用資格)
第4条 お試し移住体験事業を利用することができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 移住検討者等
(2) SNS(ブログ、ツイッター、フェイスブック等)を通じたモニター発信(お試し移住体験事業を利用している又は利用した者が当該利用の内容に係る情報を発信することをいう。)をすることができる者
(3) お試し移住体験事業の利用に要する経費を支払うことができる者
(4) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)でない者
(5) 第9条各号に掲げる事項を遵守することができる者
(利用申請)
第5条 お試し移住体験事業を利用しようとする者又はその代表者(以下「申請者」という。)は、お試し移住体験事業利用申請書(様式第1号)に関係書類を添えて村長に提出するものとする。
3 前項の決定に係る優先順位は、次に掲げる順序による。
(1) 過去にお試し移住体験事業を利用したことがないこと。
(2) 前条の申請書に記載された利用者情報に記載された者(以下「利用者情報記載者」という。)の人数が多数であること。
(1) この告示の規定に違反したとき。
(2) 利用の申込みに偽りがあったとき。
(3) お試し移住体験事業の性格上及び体験住宅の管理上、村長が特に必要があると認めるとき。
2 前項の規定により、決定した事項を変更し、若しくは取り消し、又は利用を中止させたことに起因して、利用者に損害が生じた場合において村長は、その損害に対して賠償の責めを負わない。
(利用期間)
第8条 体験住宅の利用期間は、10日以内とする。ただし、村長が特に必要があると認めるときは、当該期間を延長することができる。
(費用負担等)
第9条 利用者は、利用に当たって体験住宅の賃借料、電気料、ガス代、水道料、灯油代、放送受信料及び合併浄化槽の維持費については、その負担を要しないものとする。
2 利用に当たって必要となる寝具、飲食、日常生活に係る消耗品等(体験住宅に備え付けられているものを除く。)については、利用者において用意するものとする。
(利用者の遵守事項)
第10条 利用者は、体験住宅の利用に関し、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 留守及び就寝時に施錠する等体験住宅を善良に管理すること。
(2) 体験住宅の鍵を紛失したときは、速やかに村長にその旨を報告すること。
(3) 火気の取扱いに注意するとともに、冬期にあっては、水道の凍結防止に配慮すること。
(4) 備付けの備品及び什器類を適切に取り扱うこと。
(5) ごみを決められたルールに従い分別、排出すること。
(6) 退去する際には室内の清掃をし、速やかに体験住宅の鍵を村長に返却すること。
(7) その他村長の指示に従うこと。
(制限される行為)
第11条 利用者は、体験住宅において、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第8号に掲げる行為に該当する場合であって身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障がい者補助犬その他これに相当する動物を飼育するときその他村長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 利用者以外の者を利用させること。
(2) 物品の販売、寄附の要請その他これらに類する行為を行う会場として体験住宅を利用すること。
(3) 興行の用に供するために体験住宅を利用すること。
(4) 展示会その他これに類する催しを開催すること。
(5) 宗教の普及、勧誘、儀式その他これに類する行為を行う会場として体験住宅を利用すること。
(6) 近隣の住民に迷惑を及ぼす行為をすること。
(7) 体験住宅の全部又は一部を転貸し、又は権利を譲渡すること。
(8) 犬、猫その他の動物を飼育すること。
(9) その他体験住宅の利用にふさわしくない行為をすること。
(明渡し)
第12条 利用者は、体験住宅の利用期間が終了したとき、又は第7条第1項の規定により利用の決定を取り消され、若しくは、利用を中止させられたときは、通常の利用に伴い生じた体験住宅の損耗を除き、体験住宅を原状に回復して明け渡さなければならない。
2 利用者は、前項の規定により明渡しをするときは、当該明渡しの日をあらかじめ村長に通知しなければならない。
(立入り)
第13条 村長は、体験住宅の防火、構造の保全その他の体験住宅の管理上特に必要があると認めるときは、体験住宅内に立ち入ることができる。
(損害賠償)
第14条 利用者は、自己の責めに帰すべき事由により体験住宅(附属設備を含む。)を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
2 利用者は、前項に規定する損害が発生したときは、直ちに村長に報告しなければならない。
(事故免責)
第15条 体験住宅が通常有すべき安全性を欠いているときを除き、村は、当該体験住宅内又は体験住宅の周辺で発生した事故に対して、その責任を負わないものとする。
(体験住宅の目的外利用)
第16条 村長は、特に必要と認めたときは、体験住宅をお試し移住体験事業以外の目的に利用することができるものとする。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月23日告示第21号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。