○赤村地域営農指導員設置要綱

平成29年4月1日

告示第18号

(趣旨)

第1条 この告示は、農業者に対し農産物の栽培及び育成に関する技術指導等を行うことにより、村の基幹産業である農業の持続的な発展を図るため、地域営農指導員(以下「指導員」という。)を設置し、その指導員の任命、所掌事務、任期、勤務等に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命)

第2条 指導員は、農業の振興に関して技術的な専門知識並びに豊かな見識及び意欲を有すると認められる者の中から村長が任命する。

(職務及び所掌事務)

第3条 指導員は、村長の命を受け、次に掲げる専門的指導及び助言を行う。

(1) 農業振興に関すること。

(2) 地域農政推進対策に関すること。

(3) 農家への巡回に関すること。

(4) 農畜産物の栽培、育成及び販売支援に係る指導に関すること。

(5) 農業経営の相談及び指導に関すること。

(6) 市場の情報提供に関すること。

(7) 農業関連機関との連絡調整に関すること。

(8) 都市交流型体験農園の管理に関すること。

(9) その他村長が必要と認める企画、立案及び指導に関すること。

(令2告示11・一部改正)

(予算)

第4条 指導員の勤務に対し、予算の範囲内で賃金を支給する。

2 村は、指導員の勤務実態に応じ社会保険料を予算の範囲内で負担する。

(勤務時間)

第5条 指導員の勤務時間は、赤村職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成9年赤村規則第2号)を準用する。

2 指導員は、村長の承認を得て勤務時間を変更して勤務することができる。

(任期)

第6条 指導員の任期は4月1日から翌年3月31日までとし、再任を妨げない。

2 村長は、第7条第8条又はその他の理由により、任期の中途において、指導員を変更する必要が生じた場合は、新たに別の者を任命するものとする。ただし、後任者の任期は前任者の残任期間とする。

(退職)

第7条 指導員は、70歳に到達した日以後における最初の9月30日、又は3月31日に退職するものとする。

(免職)

第8条 村長は、指導員が心身の故障のため職務に堪えないと認める場合又は職務上の義務違反その他指導員たるに適しない非行があると認める場合においては、その職を免ずることができる。

(配置場所)

第9条 指導員は、産業建設課に配置する。

(その他)

第10条 この告示に定めのない事項については、村長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月16日告示第11号)

この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

赤村地域営農指導員設置要綱

平成29年4月1日 告示第18号

(令和2年3月16日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産畜産/第2節
沿革情報
平成29年4月1日 告示第18号
令和2年3月16日 告示第11号