○赤村営住宅家賃滞納整理事務処理要綱
平成29年4月1日
告示第19号
(趣旨)
第1条 この告示は、村営住宅の使用に係る家賃の滞納整理に関する事務を適切に処理するとともに、再三にわたる督促、催告等を行ったにもかかわらず、滞納家賃を支払わない者に対し、社会的公正と管理の適正化に期するため、赤村営住宅設置及び管理条例(平成10年赤村条例第6号。以下「条例」という。)第38条の規定に基づき請求する村営住宅の明渡しに応じない者に対して行う村営住宅の明渡し、滞納家賃等の支払いを求める訴訟の提起に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 村営住宅 条例第2条に規定する村営住宅をいう。
(2) 家賃 条例第16条の規定により決定した村営住宅の使用に係る金額をいう。
(3) 滞納家賃 納期限を経過した家賃をいう。
(4) 納期限 条例第19条第2項に規定する期限をいう。
2 前項の督促状は、納期限後20日以内に送付するものとする。
3 第1項の納付期限は、督促状を送付する日から20日(その日が赤村の休日を定める条例(平成元年赤村条例第11号)第1条各号に規定する村の休日(以下「日曜日等」という。)である場合にあっては、これらの日の翌日)以内の日とする。
2 前項の規定による納付期限は、催告書を送付する日から20日(その日が日曜日等である場合にあっては、これらの日の翌日)以内の日とする。
2 前項の納付期限は、特別催告書を送付する日から20日(その日が日曜日等である場合にあっては、これらの日の翌日)以内の日とする。
(納付指導及び誓約書の提出)
第6条 村長は、前条第2項の納付期限までに滞納家賃を納付しない者に対して、電話、訪問又は呼び出しにより納付を指導するものとする。
(1) 滞納家賃が3か月分以上となった場合で、必要があると認められるとき。
(2) 納付誓約書の履行を怠っている場合で、必要があると認められるとき。
(代理納付の要請)
第8条 村長は、生活保護世帯で住宅扶助を受給している世帯のうち、滞納家賃がある世帯に対しては、生活保護法(昭和25年法律第144号)第37条の2の規定による住宅扶助の代理納付を要請するものとする。
(退去者に対する納付指導)
第9条 村長は、村営住宅を退去した者に滞納家賃があるときは、電話、訪問又は呼び出しにより納付を指導するものとする。
2 村長は、前項の納付指導の結果、滞納家賃の納付が可能と認められる滞納者のうち、一括して納付することが困難と認められる者については、納付誓約書の提出を求めるものとする。
(1) 生活保護世帯である者
(2) 主たる生計維持者の死亡等により、家賃等の支払いが著しく困難である者
(3) 本人又は家族の疾病等により長期間の療養を必要とし、多額の出費を余儀なくされ、家賃等の支払いが著しく困難である者
(4) 不慮の災害等により多額の出費を余儀なくされ、家賃等の支払いが著しく困難である者
(5) 積極的に滞納解消に努力し、又は努力しようとする意思の見られる者
(6) その他やむを得ない特別の事情があると見られる者
3 第1項の規定により指定する期限は、請求予告を送付する日から起算して30日を越えない日とする。
4 村長は、最終納付催告に応じる者に対しては、納付誓約書を提出させ、その履行状況を監視するものとする。
2 前項の請求書に記載する村営住宅の明渡しの期限(以下「明渡し期限」という。)は、請求書を送付する日から起算して30日を越えない日とする。なお、その発送は、内容証明又は配達証明付郵便によって行うものとする。
3 村長は、第1項の規定により入居の許可を取り消した後も滞納者が自主退去の勧告に応じないときは、公共施設の不法占拠者として近傍同種の住宅の家賃相当額を損害賠償金として取り扱うものとする。
4 村長は、第1項の規定により入居の許可を取り消したときは、その取消日以降の当該滞納者に係る現年度分の村営住宅家賃の調定額を減額するものとする。
(明渡し請求訴訟議案の提出)
第14条 村長は、前条第1項の規定により入居の許可を取り消した後も滞納者が自主退去の勧告に応じないときは、村営住宅の明渡し請求訴訟を提起するものとする。
3 前項の議案には、訴訟提起のほか、必要に応じ即決和解を行う内容を含むものとする。
4 村長は、滞納者が議案提出前に滞納家賃及び第13条第3項の損害賠償金(以下「滞納家賃等」という。)の全額を納付したときは、当該議案を提出しないものとする。
5 村長は、滞納者が滞納家賃等を全額納付したときは、当該村営住宅の入居を決定し、その決定日以降の当該対象者に係る現年度分の村営住宅家賃の調定額を増額するものとする。
(即決和解)
第15条 村長は、前条第2項により議決を得た者のうち、訴訟提起前に和解の申入れがあった者については、和解成立の可能性について総合的に審査し、和解が適当と判断される者については、十分な話し合いの上、和解条項の内諾を徴するものとする。
3 村長は、和解条項が整った者について、裁判所に対し即決和解を申し立て、即決和解調書を得るものとする。
4 村長は、前項の即決和解調書を得た者について、履行監視を行い、和解条項を履行しないときは、裁判所に対し強制執行を申し立てるものとする。
2 村長は、前項の確定判決の内容を履行しない者については、裁判所に対し、強制執行を申し立てるものとする。
(その他)
第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。