○平成筑豊鉄道地方創生推進事業費補助金交付要綱

平成29年11月13日

告示第57号

(趣旨)

第1条 この告示は、平成筑豊鉄道沿線地域の農林水産物や特産品の販売・消費の拡大及び沿線地域の振興を促進し、地域住民の福祉の向上を図るため、平成筑豊鉄道推進協議会(以下「協議会」という。)が実施する平成筑豊鉄道地方創生推進事業(以下「補助事業」という。)に対し、予算の範囲内において平成筑豊鉄道地方創生推進事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助金の対象経費及び補助率)

第2条 補助金の対象となる経費及び補助率は、別表のとおりとする。

(補助金交付申請)

第3条 協議会は、補助金の交付を受けようとするときは、村長が別に定める期日までに平成筑豊鉄道地方創生推進事業費補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(補助金交付決定)

第4条 村長は、前条の申請に係る補助事業が適正であると認めたときは、補助金の交付を決定し、平成筑豊鉄道地方創生推進事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、協議会に通知するものとする。

(補助金交付条件)

第5条 協議会は、次に掲げる条件に従わなければならない。

(1) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、村長の承認を受けること。

(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに村長に報告してその指示を受けること。

(3) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整備し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保存すること。

(補助事業の内容等の変更)

第6条 協議会は、補助事業の内容等を変更しようとするときは、あらかじめ平成筑豊鉄道地方創生推進事業費補助金変更交付申請書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の規定による申請があったときは、第4条の規定に準じて決定を行い、平成筑豊鉄道地方創生推進事業費補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により、協議会に通知するものとする。

(状況報告)

第7条 村長は、必要があると認めるときは、協議会に対し、補助事業の遂行の状況に関する報告書の提出を求めることができる。

(実績報告)

第8条 協議会は、補助事業が完了した日又は補助事業の中止若しくは廃止の承認があった日から30日以内又は補助事業の完了の日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、平成筑豊鉄道地方創生推進事業費補助金事業実績報告書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。

2 協議会は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税及び地方消費税仕入控除税額が確定したときには、速やかに村長に報告しなければならない。

3 村長は、前項の報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税仕入控除税額の全部又は一部の返還を命じることができる。

(補助金の額の確定)

第9条 村長は、前条の規定による実績報告書を審査し、補助事業の成果が補助金交付の決定内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、平成筑豊鉄道地方創生推進事業費補助金確定通知書(様式第6号)により、協議会に通知するものとする。

2 前項の補助金の額の確定は、補助事業に要した経費の実支出額又は第4条の規定による交付決定額若しくは第6条の規定による変更交付決定額のいずれか低い方の額をもって行うものとする。

(補助金の支払い)

第10条 村長は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定したときは、協議会に補助金を支払うものとする。ただし、村長がその内容を審査し、適当であると認めた場合には、補助金の額の確定前であっても補助金の一部又は全部について概算払をすることができる。

2 協議会は、前項ただし書の規定により補助金の概算払を受けようとするときは、平成筑豊鉄道地方創生推進事業費補助金概算払請求書(様式第7号)を村長に提出しなければならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成29年度から平成32年度までの補助事業について適用する。

別表(第2条関係)

補助対象経費

補助率

委託費、旅費交通費、会議費、役務費、需用費、その他村長が必要と認めた経費

10/10

備考 委託を受けて実施する事業及び他の補助金の対象とされている事業等に係る経費を除く。

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平成筑豊鉄道地方創生推進事業費補助金交付要綱

平成29年11月13日 告示第57号

(平成29年11月13日施行)