○赤村滞納処分執行停止等事務取扱要綱

平成29年12月15日

告示第63号

(趣旨)

第1条 この告示は、村税及び赤村に歳入すべき税外収入金(赤村の督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和47年赤村条例第31号)第1条に規定する税外収入金をいう。)(以下「村税等」という。)の徴収事務を適正に処理するため、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第15条の7に規定する滞納処分の執行の停止(以下「滞納処分の停止」という。)及び法第18条に規定する消滅時効(以下「消滅時効」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(令6告示17・一部改正)

(無財産の場合における滞納処分の停止要件)

第2条 法第15条の7第1項第1号に規定する「滞納処分をすることができる財産がないとき」とは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 国税徴収法(昭和34年法律第147号)第75条から第78条までに規定する差押禁止財産以外に差し押さえることができる財産がないとき。

(2) 差し押さえた財産又は差し押さえようとする財産の換価価値について、村税等に優先する他の債権の弁済に充てられたとした場合に、その後の残余金が生じる見込みがないことが明らかであるとき。

(3) 差押の対象となる全ての財産について差し押さえ、換価(債権の取立てを含む。)を完了したが、なお徴収できない村税等があるとき。

(4) 滞納者が転出し、住所登録地で既に滞納処分の停止となっているとき。

(5) 滞納者が国税又は県税の滞納において、既に滞納処分の停止となっているとき。

(6) 法人において解散又は解散登記はしていないが事業の休廃止により事業再開の見込みがないと認められるとき。

(7) 滞納者が死亡した場合において、被相続人名義の財産が無いとき、相続人が全て財産放棄したとき、又は相続人がいないとき(当該相続人の範囲は配偶者、子ども及び親までとする。ただし、死亡日以前に離縁により親権を外れた子どもは除く。)

(8) 滞納者が服役中又は拘留中であって、出所する見込みが無く徴収困難となったとき。

(9) 滞納者が国内に財産を有しない外国人で、かつ、出国したことにより徴収困難となったとき。

(10) 資産の売却等による譲渡所得で、一時的に高額の村税等が課せられた場合において、当該売却等代金が他の債権の弁済に充てられたため、当該課税に見合う財産が他にないとき。

(生活困窮の場合における滞納処分の停止要件)

第3条 法第15条の7第1項第2号に規定する「滞納処分をすることによってその生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき」とは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 滞納者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助(以下「生活保護」という。)を受給しているとき。

(2) 滞納者が生活保護基準に近い生活困窮者であって、滞納処分により生活保護を受給しなければ生活を維持できなくなる程度の状態になるおそれがあるとき。

(3) 滞納者の村県民税均等割が非課税である低所得者であって、資力の回復が困難と認められるとき。

(4) 滞納者が満65歳以上又は障がい者、要介護状態若しくはこれに準ずる状態であって、家族又は親族の扶助が見込めず、資力の回復が困難と認められるとき。

(5) 給与等の継続債権差押が概ね3年を経過しても、滞納額全額を納付することが現在の生活状況から判断し、困難であると認められるとき。

(6) 法人において、滞納処分を契機として他の債権者の権利執行により債務超過が顕在化し、廃業又は破産を余儀なくさせる等、今後の営業の継続を著しく困難にさせる事情が生じるおそれがあるとき。

(令6告示17・一部改正)

(所在不明の場合における滞納処分の停止要件)

第4条 法第15条の7第1項第3号に規定する「その所在及び滞納処分をすることができる財産がともに不明であるとき」とは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 村税等の賦課徴収に係る各種文書の送達を公示送達により行った場合で、住所又は居所若しくは連絡先が引き続き不明であり、かつ、財産の存否が不明であるとき。

(2) 督促状又は催告書が返戻されたため実態調査を実施したが、所在及び財産の存否が不明であるとき。

(3) 転出先とされる市町村に実態調査の照会をしたが、所在及び財産の存否が不明であるとき。

(4) 滞納者である法人の経営実態及び財産の存否が不明であるとき。

(納税義務の即時消滅要件)

第5条 法第15条の7第5項に規定する「徴収金を徴収することができないことが明らかであるとき」とは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 法人において解散又は解散登記はしていないが事業の休廃止により事業再開の見込みがないと認められるとき。

(2) 滞納者が死亡した場合において、相続人名義の財産が無いとき、相続人が全て財産放棄したとき、又は相続人がいないとき(当該相続人の範囲は配偶者、子ども及び親までとする。ただし、死亡日以前に離縁により親権を外れた子どもは除く。)

(滞納処分の停止の手続)

第6条 村長は、滞納処分の停止又は消滅時効を決定するときは、滞納処分執行停止決議書(様式第1号)及び個別調書(様式第2号)により決定するものとする。

2 村長は、前項の決定をしたときは、当該決定をした日から毎年度滞納処分の停止の継続について確認しなければならない。

(令6告示17・一部改正)

(滞納処分の停止の取消)

第7条 村長は、法第15条の8の規定により滞納処分の停止を取り消す場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 滞納者が、滞納処分の対象となる財産等を取得したとき。

(2) 滞納者の住所又は居所及び滞納処分の対象となる財産の所在が判明し、かつ、徴収の見込みが生じたとき。

(3) 生活保護の受給が廃止され、かつ、徴収の見込みが生じたとき。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和6年3月29日告示第17号)

この告示は、公布の日から施行し、令和5年度の滞納処分から適用する。

(令6告示17・一部改正)

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赤村滞納処分執行停止等事務取扱要綱

平成29年12月15日 告示第63号

(令和6年3月29日施行)