○赤村いじめ防止等対策推進条例

平成30年3月16日

条例第9号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 赤村いじめ問題対策連絡協議会(第3条―第9条)

第3章 赤村いじめ問題専門委員会(第10条―第17条)

第4章 赤村いじめ問題調査委員会(第18条―第22条)

第5章 雑則(第23条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)の規定に基づき、いじめの防止等(児童又は生徒に係るいじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処をいう。以下同じ。)のための対策の推進に関し、必要な事項を定めるものとする。

(いじめの防止等対策推進の方針)

第2条 村は、法第3条に規定する基本理念にのっとり、本村の状況に応じたいじめの防止等のための対策を推進するものとする。

2 村は、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するため、法第12条に規定する地方いじめ防止基本方針として、赤村いじめ防止基本方針を定めるものとする。

第2章 赤村いじめ問題対策連絡協議会

(設置)

第3条 法第14条第1項の規定に基づき、赤村いじめ問題対策連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を置く。

2 連絡協議会は、法第14条第1項に規定するいじめ防止等に関係する機関及び団体の連携の推進に関し必要な事項等を協議するとともに、当該機関及び団体相互の連絡調整を図るものとする。

(組織)

第4条 連絡協議会は、委員6人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱又は任命(以下「委嘱等」という。)する。

(1) 赤小学校の教職員

(2) 赤中学校の教職員

(3) 福岡県田川児童相談所の職員

(4) 福岡県田川警察署の職員

(5) 教育委員会事務局の職員

(6) その他教育委員会が適当であると認める者

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長)

第6条 連絡協議会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、連絡協議会を代表し、会務を総理する。

4 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第7条 連絡協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。ただし、新たに委員の委嘱等が行われた後、最初の会議の招集は、教育委員会が招集する。

2 連絡協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

(関係者の出席等)

第8条 会長は、連絡協議会において必要があると認めるときは、関係者の出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は関係者から必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第9条 連絡協議会の庶務は、教育委員会教務課において処理する。

第3章 赤村いじめ問題専門委員会

(設置)

第10条 法第14条第3項の規定に基づき、赤村いじめ問題専門委員会(以下「専門委員会」という。)を置く。

2 専門委員会は、教育委員会の諮問に応じて、法第1条に規定するいじめの防止等のための対策、法第24条の規定による調査、法第28条第1項の規定による重大事態に係る調査その他教育委員会が必要と認める事項について調査審議し、教育委員会に答申する。

(組織)

第11条 専門委員会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) 心理又は福祉に関する専門的な知識及び経験を有する者

(3) その他教育委員会が必要と認める者

(委員の任期)

第12条 委員の任期は、教育委員会が委嘱した日から当該諮問に係る答申が終了したときまでとする。

2 委員は、再任されることができる。

(臨時委員)

第13条 教育委員会は、専門委員会に特別の事項を調査審議させるため、必要があると認めるときは、臨時委員を置くことができる。

2 臨時委員は、教育委員会が必要と認める者のうちから教育委員会が委嘱等する。

3 臨時委員の任期は、教育委員会が委嘱等した日から当該特別の事項に関する調査審議が終了したときまでとする。

(委員長及び副委員長)

第14条 専門委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。

3 委員長は、専門委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第15条 専門委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、新たに委員の委嘱が行われた後、最初の会議の招集は、教育委員会が招集する。

2 専門委員会は、委員(特別の事項を調査審議する場合にあっては、そのために置かれた臨時委員を含む。次項において同じ。)の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 専門委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(関係者の出席等)

第16条 委員長は、専門委員会において必要があると認めるときは、関係者の出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は関係者から必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第17条 専門委員会の庶務は、教育委員会教務課において処理する。

第4章 赤村いじめ問題調査委員会

(設置)

第18条 法第30条第2項の規定に基づき、赤村いじめ問題調査委員会(以下「調査委員会」という。)を置く。

2 調査委員会は、村長の諮問に応じて、法第28条第1項の規定による調査の結果について調査審議し、村長に答申する。

(組織)

第19条 調査委員会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。

(1) 弁護士

(2) 医師

(3) 識見を有する者

(4) 心理又は福祉に関する専門的な知識及び経験を有する者

(5) その他村長が必要と認める者

(委員の任期)

第20条 委員の任期は、村長が委嘱した日から当該諮問に係る答申が終了したときまでとする。

2 委員は、再任されることができる。

(準用)

第21条 第13条から第16条までの規定は、調査委員会について準用する。この場合において、第13条及び第15条中「教育委員会」とあるのは「村長」と、第13条から第16条までの規定中「専門委員会」とあるのは「調査委員会」と読み替えるものとする。

(庶務)

第22条 調査委員会の庶務は、総務課において処理する。

第5章 雑則

(委任)

第23条 この条例に定めるもののほか、連絡協議会、専門委員会又は調査委員会(以下「連絡協議会等」という。)の運営に関し必要な事項は、会長又は委員長が所属する当該連絡協議会等に諮って定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

赤村いじめ防止等対策推進条例

平成30年3月16日 条例第9号

(平成30年4月1日施行)