○赤村農業委員会の委員等の能率給の支給に関する規則
平成30年3月30日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年赤村条例第4号)別表に規定する赤村農業委員会(以下「農業員委員会」という。)の会長、会長職務代理者、委員及び農地利用最適化推進委員(以下「委員等」という。)の能率給の支給等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(支給対象活動又は成果)
第2条 能率給の支給の対象となる活動又は成果は、農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付け27経営第3278号農林水産事務次官依命通知。以下「国の要綱」という。)第3の1の(1)及び第3の2の(1)に規定する活動又は成果とする。
(能率給の財源)
第3条 能率給は、国の要綱に基づいて交付される農地利用最適化交付金(以下「交付金」という。)を財源とする。
(能率給の額)
第4条 村長は、能率給として、交付された交付金の額を委員等の人数で除して得た額を委員等へ支給する。ただし、年度の中途において就任又は退任した委員等には、当該年度における在職日数に応じて算定した額を支給する。
2 前項の規定による能率給の算定において1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額を能率給とする。
3 前項により算定した額に委員等の人数を乗じた額が交付金との間に差額を生じた場合は、その差額を会長の支給額に加算するものとする。
(能率給の支給時期)
第5条 農業委員会委員等の能率給は、農地利用最適化交付金が決定した後に支給するものとする。
(活動実績の報告)
第6条 委員等は、第2条に規定する活動をし、又は成果を上げた場合は、農業委員会が定める期日までに、活動日誌により農業委員会会長に報告するものとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成29年度の能率給の支給から適用する。