○赤村手話奉仕員養成研修事業実施要綱
平成30年3月15日
告示第8号
(目的)
第1条 この告示は、聴覚、音声又は言語機能に障がいがあり、意思疎通を図ることに支援が必要な者(以下「聴覚障がい者等」という。)を支援する手話奉仕員を養成するため、地域生活支援事業の一環として、手話奉仕員養成研修事業(以下「事業」という。)を実施することにより、聴覚障がい者等の日常生活及び社会生活の自立を促進することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、赤村とする。
2 村長は、この事業の一部又は全部を適切な事業運営が確保できると認められる団体等に委託することができる。
3 村長は、この事業を効率的に運営するため、他市町村と共同して実施することができる。
(受講対象者)
第3条 この事業の受講対象者(以下「対象者」という。)は、聴覚障がい者等の自立と社会参加の促進に理解を有し、手話奉仕員として活動する意思がある者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 村内に居住又は勤務する者で、年齢が18歳以上の者
(2) 村長が特に必要と認めた者
(事業内容)
第4条 村は、この事業の対象者に対し、養成研修を実施するものとし、次に掲げる課程を履修させるものとする。
(1) 入門課程 相手の簡単な手話が理解でき、聴覚障がい者等と手話で挨拶、自己紹介等が可能な程度
(2) 基礎課程 相手の手話が理解でき、聴覚障がい者等と手話で日常会話が可能な程度
2 前項各号に掲げる課程のカリキュラムについては、手話奉仕員及び手話通訳者養成カリキュラム等について(平成10年7月24日付け障企第63号。厚生省大臣官房障害保健福祉部企画課長通知。以下「国の通知」という。)の規定に準ずる。
(費用負担)
第5条 養成研修の受講費用は、無料とする。ただし、テキスト代等に係る費用については、受講者が負担するものとする。
(受講の申請)
第6条 養成研修の受講を希望する者は、村長が別に定める日までに申込むものとする。
4 村長は、手話奉仕員が手話奉仕員としての活動できなくなった場合は、手話奉仕員証を返還させ、登録を抹消することができる。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この告示の施行の日の前においても、この告示に規定する事務の実施に必要な準備行為をすることができる。
附則(令和5年3月22日告示第14号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(令5告示14・一部改正)