○赤村中山間地域所得向上支援事業補助金交付要綱
平成30年3月1日
告示第9号
(趣旨)
第1条 この告示は、意欲ある中山間地域の農業者等(中山間地域所得向上支援対策実施要綱(平成28年10月11日付け28農振第1336号。農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)第3の2に規定する事業実施主体をいう。以下同じ。)の所得向上を推進するため、実施要綱及び中山間地域所得向上支援対策実施要領(平成28年10月11日付け28生産第1140号。農林水産省生産局長通知及び平成28年10月11日付け28農振第1337号。農村振興局長通知。以下「実施要領」という。)に基づいて実施する中山間地域所得向上支援事業(以下「補助事業」という。)について、予算の範囲内において農業者等に対し、赤村中山間地域所得向上支援事業補助金を交付するものとし、その交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助金の対象経費及び補助率)
第2条 補助金の対象となる経費及び補助率は、別表のとおりとする。ただし、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)若しくは同条第6号に規定する暴力団員が役員となっているもの又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する団体は補助の対象としない。
(交付申請)
第3条 農業者等は、補助金の交付を受けようとするときは、村長に対し、中山間地域所得向上支援事業補助金交付申請書(様式第1号)及びその他村長が必要と認める書類を添えて、村長が定める日までに提出するものとする。
2 農業者等は、前項による申請に当たっては、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかなときは、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでないときについては、この限りでない。
(交付条件)
第4条 補助金を交付する条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) この告示の規定に従うこと。
(2) 次条の規定により、補助金の交付決定を受けた中山間地域所得向上支援事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更(補助事業の完了後における成果物の変更を含み、村長の定める軽微な変更を除く。)するときは、村長の承認を受けること。
(3) 補助事業において、補助金の交付後に事業費を減額したときは、当該補助金を村へ返還すること。
(4) 補助事業を中止し、又は廃止するときにおいては、事前に村長の承認を受けること。
(5) 補助事業が予定の期間内に終了しないとき又は補助事業の遂行が困難となったときにおいては、速やかに村長に報告し、その指示を受けること。
(6) 補助事業に係る帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業完了後5年間保管すること。
2 村長は、次に掲げるときには、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。
(2) 補助対象者が補助金を当該事業以外の用途に使用したとき。
(3) 補助対象者が当該事業に関して、不正その他不適当な行為をしたとき。
(4) 天災地変その他補助金の交付の決定後生じた事情の変更により、全部又は一部の交付を継続する必要がなくなったとき。
(5) その他、村長が補助事業を実施できないと認めるとき。
(着工)
第6条 補助事業の着工は、原則として前条の交付決定に基づき行うものとする。ただし、補助対象者が交付の決定の前に着工する場合にあってはその理由を明記した書類を村長に提出するものとする。
2 前項の書類の様式は、実施要領第7の2に基づくものとする。
2 村長は、前項の規定による申請の内容を審査し、適当であると認めるときは、必要に応じて交付決定の内容を変更し、又は条件を付すことができる。
(概算払)
第8条 補助対象者は、補助金の概算払を受けようとするときは、中山間地域所得向上支援事業補助金概算払請求書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の規定による請求の内容を審査し、適当であると認めるときは、補助金の概算払をするものとする。
(実績報告)
第10条 補助対象者は、補助事業が完了した場合(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、中山間地域所得向上支援事業補助金実績報告書(様式第6号)及びその他村長が必要と認める書類を添えて、交付事業の完了の日から起算して1月を経過した日又は翌年度の4月10日の早い期日までに、村長に提出しなければならない。
(財産処分の制限)
第12条 財産処分の制限の期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号。以下「大蔵省令」という。)に定められている耐用年数に相当する期間とする。ただし、大蔵省令に定めのない財産については、農林水産大臣が別に定める期間とする。
2 財産処分の制限に係る機械、重要な器具その他重要な資産で村長が定めるものは、事業により取得した価格が1件50万円以上の機械及び器具とする。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成29年12月15日から適用する。
別表(第2条関係)
対象経費 | 補助率 |
実施要領第3の1の(3)のアに掲げる施設整備とうのうち鳥獣害防止施設等の整備に要する経費 | 実施要領別紙3―2第4に掲げる交付率のうち鳥獣害防止施設を農業者や地域住民が参加して直営施工により整備する場合であって、資材費のみを交付対象とする場合 定額 |