○赤村営住宅迷惑行為措置要綱
平成30年4月1日
告示第20号
(趣旨)
第1条 この告示は、赤村営住宅設置及び管理条例(平成10年赤村条例第6号。以下「条例」という。)第26条第1項に定める周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為(以下「迷惑行為」という。)について定義するとともに、村営住宅(当該敷地を含む。以下同じ。)及び条例第3条第3号に規定する共同施設(以下「村営住宅等」という。)における共同生活において受忍すべき範囲を超えて生活環境の平穏を乱す迷惑行為が行われた場合の対応措置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(迷惑行為の定義)
第2条 迷惑行為とは、村営住宅等における次に掲げる行為をいう。
(1) 暴行、どう喝、脅迫、誹謗中傷等により、近隣住民に精神的苦痛又は恐怖感を与える行為
(2) 故意若しくは過失により村営住宅等を損壊する行為又は損壊の危険を生じさせる行為
(3) 過大な音量でのテレビ、ラジオの視聴若しくは音楽鑑賞又は楽器若しくはカラオケの演奏又は大声、放歌若しくは奇声を発し、又は床、壁等を叩く、蹴る等により、連続して又は断続的に音若しくは振動を起こして近隣住民の平穏な居住環境へ悪影響を及ぼす行為
(4) 村営住宅等での生ゴミ等の廃棄物を放置することにより、悪臭又は害虫を発生させ、周辺環境の衛生状態を悪化させる行為
(5) 粗大ごみ、生活用品等の私物を村営住宅等に放置することにより、近隣住民若しくはその他通行人の通行又は安全確保を妨げる行為
(6) 犬(入居者の生活に不可欠な盲導犬、聴導犬、介助犬を除く。)、猫、鳥その他の動物を飼育又は餌付けを行うことにより、近隣住民の平穏な居住環境へ悪影響を及ぼし、又は村営住宅等を損傷する行為
(7) 前各号に掲げる行為のほか、共同生活の維持を阻害すると認められる行為
(事実調査)
第3条 村長は迷惑行為の発生の連絡を受けたときは、申立人、隣組長、近隣住民(以下「申立人等」という。)に事実確認のため、聴き取り調査をし、又は現地調査を行うものとする。
2 前項の調査においては、迷惑行為の有無を明らかにするため、申立人等のメモ、写真、音声、動画等による記録及び証拠を収集するものとする。
2 村長は、原因者が誓約書を受領した日から20日(その日が赤村の休日を定める条例(平成元年赤村条例第11号)第1条各号に規定する村の休日(以下「日曜日等」という。)である場合にあっては、これらの日の翌日)以内に提出しない場合又は提出したにもかかわらず迷惑行為が継続されている場合は、迷惑行為是正指示書(様式第3号)を送付するものとする。
2 村長は、前項の勧告に際して、村が委託契約を締結している顧問弁護士(以下「顧問弁護士」という。)の意見を聴取することができる。
4 村長は、第2項の聴取により明渡し請求訴訟が困難であると判断した場合には、継続して是正指示を行うものとする。
(措置実施の配慮)
第6条 村長は、原因者が認知症、精神障がい等により自立生活が困難である場合には、親族、関係機関等に連絡し、当該原因者の処遇について相談するものとする。
2 前項の請求書に記載する村営住宅の明渡しの期限(以下「明渡し期限」という。)は、請求書を送付する日から起算して30日を越えない日とする。なお、その発送は、内容証明又は配達証明付郵便によって行うものとする。
2 前項の通知書の送付は、内容証明又は配達証明付郵便より行うものとする。
3 村長は、第1項の規定により入居の許可を取り消した後も原因者が自主退去の勧告に応じないときは、公共施設の不法占拠者として近傍同種の住宅の家賃相当額を損害賠償金として取り扱うものとする。
4 村長は、第1項の規定により入居の許可を取り消したときは、その取消日以降の当該原因者に係る現年度分の村営住宅家賃の調定額を減額するものとする。
(明渡し請求訴訟議案の提出)
第10条 村長は、前条第1項の規定により入居の許可を取り消した後も原因者が自主退去の勧告に応じないときは、村営住宅の明渡し請求訴訟を提起するものとする。
3 前項の議案には、訴訟提起のほか、必要に応じ即決和解を行う内容を含むものとする。
(即決和解)
第11条 村長は、前条第2項により議決を得た者のうち、訴訟提起前に和解の申入れがあった者については、和解成立の可能性について総合的に審査し、和解が適当と判断される者については、十分な話し合いの上、和解条項の内諾を徴するものとする。
3 村長は、和解条項が整った者について、裁判所に対し即決和解を申し立て、即決和解調書を得るものとする。
4 村長は、前項の即決和解調書を得た者について、履行監視を行い、和解条項を履行しないときは、裁判所に対し強制執行を申し立てるものとする。
2 村長は、前項の確定判決の内容を履行しない者については、裁判所に対し、強制執行を申し立てるものとする。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。