○赤村地域支援事業実施要綱
平成30年3月30日
告示第21号
(目的)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45に規定する地域支援事業(以下「事業」という。)を行うことにより、介護保険の被保険者(以下「被保険者」という。)が要介護状態又は要支援状態(以下「要介護状態等」という。)となることを予防するとともに、要介護状態等となった場合においても、可能な限り、当該被保険者が地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、赤村とする。ただし、村は、事業の運営の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる団体等に委託することができる。
(事業の内容)
第3条 事業の内容は、別表のとおりとする。
(事業の実施方法)
第4条 事業の対象者及び実施方法は、法、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)、地域支援事業の実施について(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知。以下「国の地域支援実施通知」という。)及び関係法令の定めるところによる。
(対象者)
第5条 この事業の対象者は、本村の介護保険第1号被保険者(以下「高齢者」という。)並びに当該高齢者の世話を行う家族及び親族とする。
2 前項の規定にかかわらず認知症施策推進事業のうち赤村認知症初期集中支援チーム設置要綱(平成30年赤村告示第26号)の対象者については、国の地域支援実施通知別記3の3(1)(イ)に規定する者とする。
(利用料)
第6条 この事業の利用に係る利用料は、無料とする。
(庶務)
第7条 事業に関する事務は、住民課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
事業名 | 事業内容 | |
包括的支援事業(地域包括支援センターの運営) | 総合相談支援事業 | 地域における関係者とのネットワークを構築するとともに、高齢者の心身の状況や生活の実態、必要な支援等を幅広く把握し、相談を受け、地域における適切な保健、医療、福祉サービス機関又は制度の利用につなげる等の支援を行う。 |
権利擁護事業 | 高齢者が尊厳ある生活を維持し、安心して生活するために、専門的、継続的な視点から高齢者の権利擁護のための必要な支援を行う。 | |
包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 | 多職種相互の協働等により連携し、個々の高齢者の状況や変化に応じて包括的、継続的に支援していくために、地域における連携及び協働の体制づくり並びに個々の介護支援専門員に対する支援等を行う。 | |
包括的支援事業(社会保障充実分) | 在宅医療及び介護連携推進事業 | 在宅医療と介護を一体的に提供するために、医療機関、介護事業所等の関係者の連携を推進する。 |
生活支援体制整備事業 | 生活支援サービスを担う事業主等と連携し、多様な日常生活上の支援体制の充実及び強化並びに高齢者の社会参加の推進を一体的に図る。 | |
認知症施策推進事業 | 認知症の方の意志が尊重され、できる限り住み慣れた地域の良い環境で自分らしく暮らし続けることができる地域の構築を推進する。 | |
地域ケア会議推進事業 | 住民及び多職種協働により課題を検討することで、地域課題を共有し、その解決に向けて関係者のネットワーク構築や資源の開発、施策化を図る。 |