○赤村生活支援コーディネーター設置要綱

平成30年3月30日

告示第24号

(趣旨)

第1条 この告示は、赤村生活支援及び介護予防基盤整備事業実施要綱(平成30年赤村告示第23号)に基づく赤村生活支援コーディネーター事業の実施に当たり、高齢者の生活支援及び介護予防サービスの提供体制の整備推進を目的として設置する赤村生活支援コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 コーディネーターは、次に掲げる職務を行う。

(1) 資源開発 地域に不足するサービス、支援の創出、サービスの担い手の養成及び高齢者の活動する場の確保を行う。

(2) ネットワーク構築 関係者間の情報共有及びサービス提供主体間の連携体制づくりを行う。

(3) ニーズと取組のマッチング 地域の支援ニーズ及びサービス提供主体の活動のマッチング並びにサービス提供主体の活動ニーズ及び活用可能な地域資源のマッチングを行う。

(4) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認めること。

(服務)

第3条 コーディネーターは、職務の遂行に当たっては、この告示に定めるもののほか、関係法令を遵守し、かつ、所属長の指示に従わなければならない。

2 コーディネーターは、その職の信用を傷つけ、又は不名誉となるような行為をしてはならない。

3 コーディネーターは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(解職)

第4条 村長は、コーディネーターが次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解職することができる。

(1) 自己の都合により辞任を申し出た場合

(2) コーディネーターとしての適性を欠く場合

(3) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられない場合

(4) 法令若しくは職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(庶務)

第5条 コーディネーターに関する事務は、住民課において処理する。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

赤村生活支援コーディネーター設置要綱

平成30年3月30日 告示第24号

(平成30年3月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成30年3月30日 告示第24号