○赤村生活支援体制整備協議体設置及び運営に関する要綱
平成30年3月30日
告示第25号
(趣旨)
第1条 この告示は、赤村生活支援及び介護予防基盤整備事業実施要綱(平成30年赤村告示第23号)に基づく生活支援体制整備協議体の設置及び運営事業の実施に際し、高齢者の生活支援及び介護予防サービスの提供体制の整備推進を目的として設置する赤村生活支援体制整備協議体(以下「協議体」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 協議体は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 地域のニーズと資源の状況の見える化、問題提起
(2) 地縁組織等多様な主体への協力依頼
(3) 関係者のネットワーク化
(4) 目指す地域の姿及び方針の共有、意識の統一
(5) 生活支援担い手の養成やサービスの開発
(6) ニーズとサービスのマッチング
(7) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める事務
(組織)
第3条 協議体は、生活支援コーディネーターをもって組織する。
(運営)
第4条 協議体の会議は、次により運営する。
(1) 協議体の会議は、住民課長が招集し、会議の進行は住民課職員が行うものとする。
(2) 協議体の会議は、定期的に開会し、その他必要に応じて随時開催するものとする。
(3) 住民課長は、必要に応じ委員以外の関係者の出席を求めることができる。
(守秘義務)
第5条 協議体の構成員は、協議体において職務上知り得た個人情報を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第6条 協議体の会議に関する庶務は、住民課において行う。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。