○赤村総合教育会議運営要綱
平成27年4月1日
教委告示第16号
(趣旨)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4第3項の規定に基づき、赤村総合教育会議(以下「会議」という。)の運営に関し、必要な事項を定める。
(令3教委告示5・一部改正)
(構成員)
第2条 会議は、村長並びに教育長及び教育委員をもって構成する。
(令3教委告示5・一部改正)
(会議)
第3条 会議は、村長が招集し、1年に1回以上開催するものとする。
(意見聴取)
第4条 会議は、協議を行うに当たって必要があると認めるときは、関係者又は学識経験を有する者の出席を求めるなど、当該協議すべき事項に関して意見を聴くことができる。
(会議の公開)
第5条 会議は、公開するものとする。ただし、個人の秘密を保つため必要があると認めるとき、又は会議の公正が著しく害されるおそれがあると認めるときその他公益上必要があると認めるときは、この限りではない。
(会議録)
第6条 村長は、会議の終了後、遅滞なく、その会議録を作成し、これを公表するものとする。
(事務局)
第7条 会議の事務局は、赤村教育委員会に置き、教務課において処理する。
(令3教委告示5・一部改正)
(補足)
第8条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月3日教委告示第5号)
この要綱は、公布の日から施行する。