○赤村光ファイバー網整備事業費補助金交付要綱
平成30年5月30日
告示第46号
(趣旨)
第1条 この告示は、光ファイバー網利用環境の格差是正を図るため、村内全域において光ファイバー網サービス(以下「サービス」という。)が利用できる環境の早期整備を実施する通信事業者に対し、予算の範囲内において村が当該整備に要する経費の一部を補助することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 光ファイバー網整備事業 地理的・地形的制約や、採算性等の理由から、現在サービスが提供されておらず、今後も早期に提供される見込みがない地域において、電気通信事業者等がサービスを提供するために必要となる施設を整備する事業をいう。
(2) 電気通信事業者等 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)に規定する電気通信事業者その他電気通信事業を行う者をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、光ファイバー網整備事業を実施する電気通信事業者等(以下「補助事業者」という。)とする。
(補助事業経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費は、次の各号に掲げる経費とし、当該経費の総額以内において、予算の範囲内で補助金を交付する。
(1) 施設及び設備の設置経費 サービスを提供するために必要な次の装置に要する経費
ア 所内装置
イ 電力装置
ウ 所外設備
(2) 附帯工事費 前号の機器等の設置に係る次の経費及び工事費
ア 設備設置工事費
イ 装置設置土木工事費
(交付条件)
第5条 補助金を交付する条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) この告示の規定に従うこと。
(2) 補助金の交付決定を受けた補助対象事業(以下「補助事業」という。)において、補助金の交付後に事業費を減額したときは、当該補助金を村へ返還すること。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、事前に村長の承認を受けること。
(4) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管すること。
(5) 村長は、次に掲げる場合には、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。
イ 補助事業者が補助金を当該補助事業以外の用途に使用した場合
ウ 補助事業者が当該補助事業に関した、不正その他不適当な行為をした場合
エ 補助金の交付決定後生じた事情の変更により、全部又は一部の交付を継続する必要がなくなった場合
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、赤村光ファイバー網整備事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、村長が別に定める日までに提出しなければならない。
(1) 経費所要額内訳書(様式第2号)
(2) 事業費内訳書(様式第3号)
(3) 事業計画書(様式第4号)
(4) 図面
(5) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める資料
(交付の決定及び通知)
第7条 村長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することを決定した場合には、補助事業者に対してその旨を通知するものとする。この場合において、村長は当該決定に際して必要な条件を付すことができる。
(1) 変更経費所要額内訳書(様式第2号)
(2) 変更事業費内訳書(様式第3号)
(3) 変更事業計画書(様式第4号)
(実績報告書)
第9条 補助事業者は、補助事業を完了したときは、当該事業の完了後速やかに、赤村光ファイバー網整備事業実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(1) 経費精算額内訳書(様式第2号)
(2) 支出済事業費内訳書(様式第3号)
(3) 事業実績報告書(様式第4号)
(4) 図面
(5) 事業の完了を確認できる写真
(6) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める資料
3 補助事業者は、年度毎に受注者が既に業務を完了した部分に相応する総事業額の2分の1以内の額について、部分払を請求することができる。ただし、この請求は当該年度中に1回までとする。
(財産処分の制限)
第11条 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(1件当たりの所得価格が50万円未満の機械及び器具を除く。)については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数等に相当する期間(同令に定めがない財産については、村長が別に定める期間)内において、村長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
2 村長の承認を受けて前項に掲げる財産を処分することにより収入があった場合は、その収入の全部又は一部を村に納付させることがある。
3 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効果的な運営を図らなければならない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成30年5月1日から適用する。