○全日本同和会赤村連絡協議会人権啓発推進補助金交付要綱

平成30年4月1日

告示第52号

(趣旨)

第1条 この告示は、本村における人権・同和問題解決に向けた行政施策を推進するため、同和問題をはじめとする様々な人権問題の解決に取り組む全日本同和会赤村連絡協議会(以下「団体」という。)に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に必要な事項について定めるものとする。

(補助の対象経費及び額)

第2条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、人権・同和問題解決に向け実施する人権啓発の推進に要する経費とする。

2 補助金の額は、補助対象経費の内、村長が認定した額とする。

(交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする団体の代表者は、補助金の交付を受けようとする年度(以下「当該年度」という。)の前年度の村長が指定する期日までに、全日本同和会赤村連絡協議会補助金交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 当該年度の事業計画書(案)

(2) 当該年度の予算書(案)

(交付条件)

第4条 補助金を交付する条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 当該年度の6月末までに、前年度の事業報告書、決算書及び会計監査報告書を提出すること。

(2) 補助対象経費に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び領収書等を整備し、補助事業完了後5年間保管すること。

(3) 村長が前号の書類に関し提出を求めたときは、明示しなければならない。

(交付決定)

第5条 村長は、第3条の規定による申請が適当であると認めたときは、当該年度の4月に申請額の4分の1を交付決定し、申請者へ全日本同和会赤村連絡協議会補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知する。

2 村長は、第4条第1号の規定による書類が提出され、適当であると認めたときは申請額の4分の3を交付決定し、申請者へ全日本同和会赤村連絡協議会補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知する。

3 村長は、第3条の規定による申請及び第4条第1号の規定による書類が提出され、適当でないと認めたときは、申請者へ全日本同和会赤村連絡協議会補助金不交付決定通知書(様式第3号)により通知する。

(補助金の交付)

第6条 補助金は、前条第1項の規定により決定した額を4月に、前条第2項の規定により決定した額を、7月、10月、1月に分けて支払うものとする。

2 補助金の請求は、全日本同和会赤村連絡協議会補助金請求書(様式第4号)により、請求しなければならない。

(決定の取消し)

第7条 村長は、次に掲げる場合には、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金の交付決定を受けた団体が、この告示に基づく村長の指示する事項に違反した場合

(2) 補助対象経費以外の用途に使用したことが分かった場合

(3) その他不正又は虚偽の申請をした場合

(補助金の返還)

第8条 補助金の交付を受けた団体は、前条の規定による取消しを受けた場合に、すでに補助金が交付されているときは、速やかに返還しなければならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

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全日本同和会赤村連絡協議会人権啓発推進補助金交付要綱

平成30年4月1日 告示第52号

(平成30年4月1日施行)