○赤村高齢者等緊急通報・生活サポートシステム事業実施要綱
平成30年12月10日
告示第82号
(趣旨)
第1条 この告示は、高齢者及び身体障がいのある者に対し、緊急通報・生活サポートシステム装置(以下「装置」という。)を設置することにより、急病又は災害等の緊急時に迅速かつ適切な対応を図り、その福祉の増進に資することを目的とし、その実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(令3告示55・一部改正)
(1) 一人暮らし高齢者 65歳以上74歳以下の別表に掲げるいずれかの基礎疾患を有する一人暮らしの高齢者及び75歳以上の一人暮らしの高齢者で、同一敷地内等に親族がいない者
(2) 後期高齢者世帯員 75歳以上の高齢者のみで構成される世帯の世帯員で、同一敷地内等に74歳以下の親族がいない者
(3) 身体障がいのある者 身体障害者福祉法の規定による身体障害者手帳1級又は2級に該当する者
(4) 装置 一人暮らし高齢者及び身体障がいのある者が、家庭内で急病・災害等緊急事態に陥った時や、健康・生活相談をしたい時に、端末機器を用いてコールセンターに連絡することにより、あらかじめ組織された地域協力体制により速やかな対象者の救助、専門スタッフによるアドバイスを行う装置をいう。
(令3告示55・一部改正)
(対象者)
第3条 対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 本村に住所を有する一人暮らし高齢者、後期高齢者世帯員又は身体障がいのある者
(2) 本村の村税等(赤村税等徴収事務処理規定(平成17年赤村訓令第8号)第1条に規定する村税等をいう。)を滞納していない者
(令3告示55・一部改正)
(設置の申請)
第4条 装置の設置を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、緊急通報装置設置申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、村長が定める日までに提出するものとする。
(1) 緊急通報・生活サポートシステム装置設置に関する誓約書(様式第2号)
(2) その他村長が必要と認める書類
(協力員)
第5条 協力員は、装置の利用者(以下「利用者」という。)の近隣に居住する者で、緊急時に援護することができる者でなければならない。
2 村長は、前項の規定による決定を行うに当たっては、申請者の身体の状況、家族等の介護の状況等を勘案し、緊急度の高い者から実施するよう配慮するものとする。
(装置の管理等)
第7条 利用者は、設置を受けている間は、善良な管理のもとに維持管理を行わなければならない。
2 利用者は、装置を目的以外に使用してはならない。
3 利用者は、自己の責に帰すべき理由により装置を滅失させ、又は破損させたときは、これを賠償しなければならない。
4 利用者は、装置決定に基づき生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは転貸し、又は担保に供してはならない。
(1) 氏名を変更したとき。
(2) 住所を変更したとき。
(3) 協力員を変更したとき。
(4) 第3条の要件に該当しなくなったとき。
(5) 辞退するとき。
(設置の解除)
第9条 村長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに装置を返還させることができる。
(1) この告示の規定に違反したとき。
(2) 第3条の要件に該当しなくなったとき。
(3) 老人ホームその他施設に入所したとき。
(4) 申請者が死亡したとき。
(5) 不正の行為により装置の設置を受けたとき。
(6) 前各号のほか、装置を設置する必要がないと村長が認めたとき。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年10月21日告示第55号)
この告示は、令和3年11月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(令3告示55・追加)
1 | 慢性の呼吸器の病気 |
2 | 慢性の心臓病(高血圧を含む。) |
3 | 慢性の腎臓病 |
4 | 慢性の肝臓病(肝硬変等) |
5 | インスリンや飲み薬で治療中の糖尿病又は他の病気を併発している糖尿病 |
6 | 血液の病気(鉄欠乏性貧血を除く。) |
7 | 免疫の機能が低下する病気(治療中の悪性腫瘍を含む。) |
8 | ステロイドなど、免疫の機能を低下させる治療を受けている |
9 | 免疫の異常に伴う神経疾患や神経筋疾患 |
10 | 神経疾患や神経筋疾患が原因で身体の機能が衰えた状態(呼吸障がい等) |
11 | 染色体異常 |
12 | 重症心身障がい(重度の肢体不自由と重度の知的障がいが重複した状態) |
13 | 睡眠時無呼吸症候群 |
14 | 重い精神疾患(精神障害者保健福祉手帳を所持している、又は自立支援医療(精神通院医療)で「重度かつ継続」に該当する場合) |
15 | 基準(BMI30以上)を満たす肥満 |