○赤村ふるさと納税寄附金返礼事業費補助金交付要綱
平成30年9月11日
告示第84号
(趣旨)
第1条 この告示は、赤村内においてふるさと納税の振興に取り組む個人、事業者又は生産者等によって構成される団体(以下「事業実施主体」という。)等による更なるふるさと納税の振興を図るため、村産品を活用した商品の企画開発、商品に係るリニューアルやPR等に係る経費に対し、予算の範囲内において赤村ふるさと納税寄附金返礼事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助の対象経費及び補助率等)
第2条 補助金の交付の対象となる事業の補助対象経費及び補助率等は、別表に定めるとおりとする。ただし、ふるさと納税の振興に寄与しないものについては対象外とする。
(補助対象者)
第3条 当該補助の対象者については、当該補助の申請時に事業実施主体となっている者又は赤村ふるさと納税返礼事業者として登録がされている者(以下「事業登録者」という。)とする。
(交付条件)
第4条 補助金を交付する条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) この告示の規定に従うこと。
(2) 赤村ふるさと納税寄附金返礼事業(以下「補助事業」という。)において、補助金の交付後に事業費を減額したときは、当該補助金を村へ返還すること。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、事前に村長の承認を受けること。
(4) 補助事業が予定の期間内に終了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに村長に報告し、その指示を受けること。
(5) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業完了後5年間保管すること。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、赤村ふるさと納税寄附金返礼事業費補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて提出しなければならない。
(交付決定の取消し又は変更)
第8条 村長は、次に掲げる場合には、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。
(1) 補助事業者が、この告示に基づく村長の処分又は指示に違反した場合
(2) 補助事業者が補助金を当該事業以外の用途に使用した場合
(3) 補助事業者が当該事業に関して、不正その他不適当な行為をした場合
(4) 補助金の交付の決定後生じた事情の変更により、全部又は一部の交付を継続する必要がなくなった場合
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、赤村ふるさと納税寄附金返礼事業費補助金実績報告書(様式第4号)に関係書類を添えて、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は当該補助年度の3月31日のいずれか早い日までに村長に提出しなければならない。
(交付額の確定)
第10条 村長は、前条の規定により提出のあった実績報告書を審査し、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容に適合すると認めたときは、補助金の交付額を確定するものとする。
(補助金の交付)
第12条 村長は、前条の補助金請求を受けたときは、補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第13条 村長は、補助事業者がこの告示に違反したときは、補助金の返還を命ずるものとする。
(その他)
第14条 この告示で定めるもののほか、必要な事項については、村長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年9月11日から施行する。
別表(第2条関係)
事業種目 | 補助対象者 | 事業内容 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助上限額 | その他 |
商品企画開発等事業 | 村内に事業所等を有し、村産品を活用した商品の開発・販売に取り組む事業者かつ第4条に該当するもの | 村産品を活用した商品の企画開発、リニューアル、商品に付随するPRを行う事業 | 左記の事業内容に係る報償費、旅費、需用費、原材料費、使用料及び賃借料 | 補助対象経費の2分の1以内 | 予算の範囲内 | 補助期間は1事業者につき最大1年間 千円未満は切り捨て |
※ 事業内容について
1.リニューアルとは、商品又は商品のパッケージの変更等の商品本体に付随するものも含む。
2.商品に付随するPRとは、商品紹介のパンフレットの作成や説明書等をいう。ただし、PR時には村の「ふるさと納税」についても明確に示すこと。