○赤村社会教育活動補助金交付要綱

平成30年7月3日

教委告示第7号

(目的)

第1条 この要綱は、福岡県又は九州代表として次条に掲げる大会に出場する個人又は団体に対し、予算の範囲内で補助金を交付することで、本村における住民の体育、文化の向上と団体の育成を図ることを目的とする。

(対象となる大会)

第2条 交付金の対象となる大会は、次に掲げるものとする。

(1) 福岡県代表として出場する国、都道府県及び都道府県教育委員会が主催、共催又は後援をする九州大会規模以上の大会

(2) 国内代表として出場する国際大会

(3) その他村長が特に必要と認めるもの

2 前項の規定にかかわらず、大会の主催者又はこれに準ずる団体から、個人又は団体に対して出場に要する経費が交付される場合は交付対象としない。

3 同一年度内に同規模の大会に出場する場合、補助金の申請は1回に限る。

(対象者)

第3条 補助金の対象者は、個人は村内に在住(住民票がある)している者、団体にあっては村内を活動拠点としている団体とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は別表に掲げる額とする。

2 補助金の額が予算額を超えた場合は予算の範囲内で交付する。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は大会が開催される日の属する年度内に申請を行うものとし、赤村社会教育活動補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。

(1) 大会の開催要項

(2) 予選又は選考会の経緯を記載した書類

(3) 大会にエントリーされたことを明らかにする書類

(4) その他村長が必要と認める書類

2 申請は、出場する者が個人の場合は本人が、団体の場合はその代表者が行うものとする。ただし、出場する者が未成年である場合は、保護者又は所属団体の代表者が行うものとする。

(交付の決定について)

第6条 村長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、赤村社会教育活動補助金交付決定通知書(様式第2号)により、適当と認められないときは、赤村社会教育活動補助金交付却下通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(交付の取消し)

第7条 村長は補助金の交付の決定を受けた者が次のいずれかに該当するときは、当該決定を取り消すことができる。

(1) 大会が中止され、又は大会に参加しなかったとき。

(2) 大会への参加に関して不正その他不適切な行為をしたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、補助金を交付することが適切でないと認められたとき。

この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

別表(第4条関係)

赤村社会教育活動補助金基準表(1人当たり)

大会などの開催地

国外

30,000円

北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、新潟県、富山県、長野県、石川県、福井県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、沖縄県

20,000円

三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県

鳥取県、島根県、岡山県、広島県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、山口県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、福岡県(筑豊地区を除く)

10,000円

備考 団体については、50,000円を上限とする。

画像

画像

画像

赤村社会教育活動補助金交付要綱

平成30年7月3日 教育委員会告示第7号

(平成30年7月3日施行)