○赤村子育て支援金条例
平成31年3月14日
条例第11号
赤村出産奨励金支給に関する条例(平成10年赤村条例第5号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、子育て支援金(以下「支援金」という。)を支給することにより、次代を担う子どもの誕生を祝うとともに、入学時等における家庭の経済的負担を軽減し、子どもの健やかな育成を支援することを目的とする。
(1) 保護者 民法(明治29年法律第89号)第818条若しくは第819条に規定する親権者又は村長が適当と認める者をいう。
(2) 小学校等 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校等及び特別支援学校の小学部をいう。
(3) 中学校等 同法第1条に規定する中学校及び特別支援学校の中学部をいう。
(支援対象者)
第3条 支援金の支給を受けることができる者は、子どもを養育する保護者で、規則で定める要件を満たす者とする。
(支援金の額)
第4条 支援金の額は、次に定める額とする。
(1) 第1子が出生したとき 30,000円
(2) 第2子が出生したとき 50,000円
(3) 第3子以降が出生したとき 70,000円
(4) 小学校等へ入学したとき 30,000円
(5) 中学校等へ入学したとき 20,000円
(申請及び決定)
第5条 支援金の支給を受けようとする者は、規則で定めるところにより村長に申請しなければならない。
2 村長は、前項の申請があったときは、支給の可否を審査及び決定し、規則で定めるところにより申請者に通知しなければならない。
(支援金の返還)
第6条 村長は、偽りその他の不正な手段により支援金の支給を受けた者があるときは、支援金を返還させることができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成31年4月1日から施行する。