○赤村手話言語条例

平成31年3月14日

条例第12号

言語は、互いの意思や気持ちを理解し合い、知識を蓄え、文化を創造する上で不可欠なものであり、人類の発展に大きく寄与してきた。手話は、音声言語である日本語と異なる言語であり、手指や体の動きとともに、表情を使って視覚的に表現する言語である。ろう者は、物事を考え、意思疎通を図るために必要な言語として手話を大切に育んできた。

しかし、手話によって円滑な意思疎通を図ることができる環境が十分に整っておらず、障害者の権利に関する条約や障害者基本法の一部を改正する法律(平成23年法律第90号)により、手話が言語として位置付けられたものの、手話に対する理解が広がっていると感じられる状況に至っていない。

これらを踏まえ、手話が言語であるとの認識に基づき、手話の理解を広げ、全ての村民が互いに心を通わせ、支え合い安心して暮らすことができる赤村を目指し、この条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、全ての村民が、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生することのできる地域社会を実現するため、手話が言語であるとの認識に基づき、手話に対する理解の促進及び手話の普及に関する基本理念を定め、村の責務並びに村民及び事業者の役割を明らかにするとともに、手話に関する施策を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) ろう者 手話を言語として日常生活及び社会生活を営む者をいう。

(2) 村民 村内に住所を有する者、村内の事務所若しくは事業所に勤務する者又は村内の学校に在学する者をいう。

(基本理念)

第3条 手話に対する理解の促進及び手話の普及は、ろう者が手話による意思疎通を円滑に図ることができる機会及び手話による情報の取得又は利用の機会を保障される権利を有することを基本として行わなければならない。

(村の責務)

第4条 村は、前条の基本理念にのっとり、手話に対する理解の促進及び手話の普及に関して必要な施策を策定及び実施するものとする。

(村民の役割)

第5条 村民は、手話に対する理解を深め、村が実施する施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第6条 事業者は、ろう者が利用しやすいサービスを提供し、村が実施する施策に協力するよう努めるとともに、ろう者を雇用するときは、ろう者が働きやすい環境を整備するよう努めるものとする。

(施策の実施)

第7条 村は、次に掲げる施策を実施するものとする。

(1) 手話に対する理解の促進及びその普及に関する施策

(2) 手話による意思疎通を図る機会及び情報を得る機会の拡大に関する施策

(3) 手話通訳者の派遣その他のろう者の意思疎通の支援に関する施策

(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が特に必要と認める施策

2 村は、前項各号の施策の実施に当たっては、ろう者、手話通訳者その他関係者の意見を聴き、その意見を尊重するよう努めなければならない。

(財政上の措置)

第8条 村は、手話に関する施策を推進するために必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

赤村手話言語条例

平成31年3月14日 条例第12号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成31年3月14日 条例第12号