○田川猟友会赤支部活動補助金交付要綱
平成31年3月18日
告示第14号
(趣旨)
第1条 この告示は、村内の狩猟道徳の向上、狩猟知識の普及、野生鳥獣の保護、有害鳥獣駆除及び狩猟の適正化を図り、狩猟の健全な発達、生活環境の改善及び農林産物の保護に資することを目的とした田川猟友会赤支部(以下「猟友会」という。)の活動及び運営の内容の充実を図るため、猟友会が行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内において田川猟友会赤支部活動補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助の対象経費及び額)
第2条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げるとおりとする。
(1) 有害駆除費
(2) 視察研修費
(3) 需要費(消耗品費、印刷製本費)
(4) 役務費
(5) 事務活動費
(6) 雑費
2 補助金の額は、予算で定める額とする。ただし、当該申請年度の前年度の補助対象経費から県交付金として収入した金額を除した額が当該申請年度の予算額を下回る場合は、前年度の補助対象経費から県交付金として収入した金額を除した額を補助金の額とする。
3 猟友会から、複数年にわたる事業計画等が提出され、かつ、その計画が適当と村長が認める場合は、前項ただし書きの規定によらず、予算で定める額を補助金の額とすることができる。
(令2告示38・一部改正)
(1) 前年度の事業報告、決算書及び会計監査報告
(2) 申請年度の事業計画及び予算書
(3) その他村長が特に認める書類
(交付条件)
第4条 補助金を交付する条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) この告示の規定に従うこと。
(2) 第6条の規定により、補助金の交付決定を受けた補助対象事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更する場合においては、事前に村長の承認を受けること。
(3) 補助事業において、補助金の交付後に事業費を減額したときは、当該補助金を村へ返還すること。
(4) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、事前に村長の承認を受けること。
(5) 補助事業が予定の期間内に終了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに村長に報告し、その指示を受けること。
(6) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業完了後5年間保管すること。
(交付決定の取消し又は変更)
第5条 村長は、次に掲げる場合には、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。
(1) 次条の規定により、補助金の交付決定を受けた猟友会がこの告示に基づく村長の処分又は指示に違反した場合
(2) 猟友会が補助金を当該事業以外の用途に使用した場合
(3) 猟友会が当該事業に関して、不正その他不適当な行為をした場合
(4) 補助金の交付の決定後生じた事情の変更により、全部又は一部の交付を継続する必要がなくなった場合
(5) その他、村長が補助事業を実施できないと認めるとき。
(補助金の請求)
第7条 猟友会は、補助金の交付決定を受けたときは、田川猟友会赤支部活動補助金請求書(様式第3号)を村長に提出するものとする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月18日告示第38号)
この告示は、公布の日から施行し、令和2年度分の補助金の交付に係る手続きから適用する。