○赤村児童生徒就学援助支給規則
平成31年4月2日
教委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第19条の規定に基づき、経済的理由によって就学困難と認められる児童生徒の保護者(法第16条に規定する保護者をいう。以下同じ。)に対して、義務教育の円滑な実施に資するため、赤村が行う援助(以下「就学援助」という。)の支給に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(就学援助の支給対象者)
第2条 教育委員会は、赤村立赤小学校に在籍する児童又は赤村立赤中学校に在籍する生徒の保護者で、次の各号のいずれかに該当する者に対し、就学援助を支給するものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)
(2) 要保護者に準ずる程度に困窮していると教育委員会が認めた者(以下「準要保護者」という。)
(就学援助の種類)
第3条 要保護者の世帯に属する児童生徒に係る就学援助の支給は、修学旅行費(児童生徒が修学旅行に参加するために直接必要な交通費、宿泊費、見学料及び均一に負担することとなる経費をいう。以下同じ。)について行うものとする。
2 準要保護者の世帯に属する児童生徒に係る就学援助の支給は、次の各号に掲げる費用について行うものとする。
(1) 学用品費(児童生徒が通常必要とする学用品の購入費をいう。以下同じ。)
(2) 校外活動費(児童生徒が学校外に教育の場を求めて行われる学校行事としての活動のうち、宿泊を伴わないものに参加するため直接必要な交通費及び見学料をいう。以下同じ。)
(3) 修学旅行費
(4) 新入学学用品費(新入学児童生徒が通常必要とする学用品及び通学用品の購入費をいう。以下同じ。)
(5) 学校給食費(学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に定める学校給食費をいう。以下同じ。)
(就学援助の額)
第4条 就学援助費の額は、予算の範囲内において次の各号に定めるところにより支給するものとする。
(1) 学用品費 実費
(2) 校外活動費 実費
(3) 修学旅行費 実費
(4) 新入学学用品費 実費
(5) 学校給食費 教育委員会が毎年度定める額
(準要保護者の認定)
第5条 準要保護者の認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、赤村就学援助申請書(別記様式。以下「申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。
2 前項に規定する申請書は、教育委員会の定める日までに提出しなければならない。ただし、転入等のやむを得ない理由により期日までに提出できない場合は、この限りでない。
3 申請者は、第1項の規定によるもののほか教育委員会から証明書類等の提出を求められた場合は速やかにこれを提出しなければならない。
(1) 児童生徒と同一生計を営む者全員の所得額の合計が生活保護基準額の1.3倍を超えない場合
(2) 就学援助を必要とする特段の事情があると教育委員会が認めた場合
(審査結果の通知)
第7条 教育委員会は、前条の規定に基づく審査の結果を文書にて申請者に通知するものとする。
(就学援助の支給)
第8条 就学援助の支給は、要保護者又は準要保護者に対し、直接金銭で支給するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、保護者が就学援助の請求及び受領に関する一切の事務を学校長に委任する場合は、学校長を経て支給するものとする。
(就学援助の対象期間)
第9条 就学援助を受けることができる期間は、教育委員会が申請書を受理した日の属する月の翌月から当該年度の3月までとする。ただし、4月に申請書を受理した場合にあっては、同月から当該年度の3月までとする。
(継続申請)
第10条 前条の期間を越えて引き続き就学援助を受けようとする者は、新たに申請を行わなければならない。
(1) 生活保護法第6条第2項の規定による要保護者に認定されたとき。
(2) 児童生徒の転出、死亡等により、就学援助を必要としなくなったとき。
(3) 保護者から認定の取消しの申出があったとき。
(1) 前項第1号の規定に基づき準要保護者の認定を取り消した場合 認定を取り消した日の属する月の前月分までの額
(就学援助の返納)
第12条 就学援助の支給を受けた者は、既に支給された就学援助について、教育委員会から返納する旨の通知を受けた場合は、速やかにこれを返納しなければならない。この場合において、特段の事情があると教育委員会が認めたときは、その者が返納すべき額を変更することができる。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。