○赤村ふるさと応援大使設置要綱
令和元年8月22日
告示第43号
(目的)
第1条 この告示は、赤村(以下「村」という。)の豊かな自然、歴史、文化、地域の特産物及び観光情報を広く宣伝し、村の知名度及びイメージの向上を図ることを目的として、赤村ふるさと応援大使(以下「大使」という。)を設置するものである。
(役割)
第2条 大使の役割は、次のとおりとする。
(1) 村の知名度及びイメージ向上のための宣伝活動
(2) 魅力ある村づくりの発展に資するための助言
(3) その他村長が必要と認める活動
(委嘱)
第3条 大使は次に掲げる者の中から村長が委嘱する。
(1) 村の出身者又は村にゆかりがあり、この告示の目的に沿った活躍が期待できる者
(2) その他村長が適当と認める者
(任期)
第4条 大使の任期は、次の各号に掲げる事由が発生したときまでとする。
(1) 本人から辞退の申し出があったとき。
(2) その他特別な事由により解嘱することが適当であると村長が認めるとき。
(報酬等)
第5条 大使に対する報酬は無報酬とする。ただし、大使が村長の要請により実施する活動等を行う場合においては、必要に応じて予算の範囲内で謝礼金等を支給することができる。
2 大使に対しては、任務遂行及び情報発信等のため、次に掲げるものを提供するものとする。
(1) 名刺
(2) 村政に関する情報誌及び資料等
(3) その他村長が必要と認めるもの
(庶務)
第6条 大使に関する庶務は、総務課において処理する。
(令2告示84・一部改正)
(委任)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、令和元年10月27日から施行する。
附則(令和2年10月21日告示第84号)
この告示は、公布の日から施行する。