○赤村金婚夫婦表彰実施要綱
令和元年10月29日
告示第58号
(目的)
第1条 この告示は、婚姻後50年を迎えた夫婦に対し、祝状及び記念品を贈呈することにより、その金婚を祝福し、もって高齢者の福祉を増進することを目的とする。
(対象者)
第2条 対象者は、次の各号に該当する者とする。
(1) 当該年度の8月1日現在で、夫婦ともに本村に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民票に記載されている者
(2) 当該年度の4月1日から3月31日までの間に、戸籍法による婚姻の届出をした年から満50年を迎える夫婦
(3) 当該年度までに、戸籍法による婚姻の届出をした年から満50年を迎えた夫婦で、過去に金婚夫婦表彰を受けたことのない者
(申請)
第3条 金婚夫婦表彰を受けようとする者は、金婚夫婦表彰申請書(別記様式)を、村長が定める日までに提出するものとする。
(祝状及び記念品の贈呈)
第4条 祝状及び記念品の贈呈は、原則として10月に行うものとする。ただし、記念品については、予算の範囲内において、村長が別に定める。
(委任)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。