○赤村金婚夫婦表彰実施要綱

令和元年10月29日

告示第58号

(目的)

第1条 この告示は、婚姻後50年を迎えた夫婦に対し、祝状及び記念品を贈呈することにより、その金婚を祝福し、もって高齢者の福祉を増進することを目的とする。

(対象者)

第2条 対象者は、次の各号に該当する者とする。

(1) 当該年度の8月1日現在で、夫婦ともに本村に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民票に記載されている者

(2) 当該年度の4月1日から3月31日までの間に、戸籍法による婚姻の届出をした年から満50年を迎える夫婦

(3) 当該年度までに、戸籍法による婚姻の届出をした年から満50年を迎えた夫婦で、過去に金婚夫婦表彰を受けたことのない者

(申請)

第3条 金婚夫婦表彰を受けようとする者は、金婚夫婦表彰申請書(別記様式)を、村長が定める日までに提出するものとする。

(祝状及び記念品の贈呈)

第4条 祝状及び記念品の贈呈は、原則として10月に行うものとする。ただし、記念品については、予算の範囲内において、村長が別に定める。

(委任)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

画像

赤村金婚夫婦表彰実施要綱

令和元年10月29日 告示第58号

(令和元年10月29日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
令和元年10月29日 告示第58号