○赤村副食費補助金交付要綱

令和元年10月1日

告示第71号

(目的)

第1条 この告示は、子育て世帯の経済的負担を軽減するため、教育・保育施設等を利用する子どもの副食費を支払う保護者に対し、予算の範囲内において、赤村副食費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 教育・保育施設等 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。)に定める、教育・保育施設、地域型保育事業所及び子ども・子育て支援施設等をいう。

(2) 副食費 教育・保育施設等を利用する子どもの保護者が支払う給食費のうち、主食費を除くものをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、赤村に住所を有する者であって、教育・保育施設等を利用する子どもの保護者とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、月額4,800円又は副食費の実費相当額のいずれか少ない額とする。

(令6告示35・一部改正)

(交付申請)

第5条 補助対象者が、前条の補助金の交付を受けようとする場合は、赤村副食費補助金交付申請書兼請求書(償還払い)(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(1) 副食費の支払いを証明する書類

(2) その他村長が必要と認める書類

2 教育・保育施設等の長(以下「施設長」という。)が、前条の補助金の申請、請求及び受領に関する権限の同意を補助金対象者から得て、補助金の交付を受けようとする場合は、赤村副食費補助金交付申請書兼請求書(代理受領)(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(1) 補助金請求額内訳書

(2) その他村長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 村長は、前条の申請を受けたときは、その内容について審査し、交付の可否を決定するものとする。

2 前項の規定により、補助金を交付することを決定した者には、補助金の交付決定通知は、補助金の口座振込みをもって通知とする。ただし、補助しないことを決定した者については、赤村副食費補助金却下通知書(様式第3号)により申請者へ通知するものとする。

(交付決定の取消し等)

第7条 村長は補助金の交付を受けた者が、偽りその他の不正な手段により補助金の交付を受けた者があるときは、交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和6年4月1日告示第35号)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の赤村副食費補助金交付要綱の規定は、令和6年度以後の交付申請について適用し、令和5年度以前の交付申請については、なお従前の例による。

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(令6告示35・一部改正)

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赤村副食費補助金交付要綱

令和元年10月1日 告示第71号

(令和6年4月1日施行)