○赤村職員人事評価に関する検討委員会設置要綱
令和2年1月6日
告示第1号
(設置)
第1条 この告示は、職員一人ひとりの実績や能力を適正に評価するとともに、職員の資質の向上を図り、職員の人事評価制度を構築するため、赤村職員人事評価に関する検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(検討事項)
第2条 委員会は次の各号に掲げる事項について検討する。
(1) 実績評価、能力評価及び評価方法の工夫改善に関すること。
(2) 評価項目の内容及び基準に関すること。
(3) 評価結果の活用に関すること。
(4) その他人事評価に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長が選任した者で構成し、7人以内とする。
2 委員会は、委員長、副委員長各1人を置く。
3 委員長は、副村長とし、副委員長は委員長が指名する。
4 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 委員会は、必要に応じて関係者の出席を求め、その意見を聴取することができる。
(事務局)
第5条 事務局は、総務課総務係内に置く。
2 委員会の庶務は、事務局内において処理する。
附則
この告示は、公布の日から施行する。