○赤村産後ケア事業実施要綱
令和2年3月11日
告示第12号
(趣旨)
第1条 この告示は、赤村産後ケア事業(以下「事業」という。)の実施に関し、国が作成した産後ケア事業運営要綱(平成17年8月23日付け雇児発第0823001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「母子保健医療対策総合支援事業実施要綱」別添2。以下「国要綱」という。)及び産後ケア事業ガイドラインに定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(事業の実施)
第2条 事業の実施主体は、赤村とする。ただし、村長は、必要に応じ事業の一部を次に掲げる要件を全て満たす事業者(以下「事業者」という。)に委託して実施するものとする。
(1) 事業に従事する助産師、保健師又は看護師を配置(宿泊を伴う場合は、助産師又は看護師を1人以上24時間体制で配置)し、主に母体ケア、乳児ケア、授乳及び育児の指導並びに相談を行う実施体制が確保できること。
(2) 国要綱第5項に規定する施設及び設備を備えていること。
(3) 第4条に規定する事業を提供できること。
(4) 村の母子保健担当課並びに児童福祉担当課と連携及び調整を行うことができること。
(対象者)
第3条 本事業の利用対象者は、村内に住所を有する産後12月未満の母親と乳児であって、家族等から十分な家事、育児等の援助が受けられない者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、医療行為が必要な者は除く。
(1) 母親に体調不良又は強い育児不安等がある者
(2) その他村長が特に支援が必要と認める者
(事業内容)
第4条 村長は、次に掲げる事業を実施する。
(1) ショートステイ事業 母体の体力の回復及びケア、乳児のケア、今後の育児に資する指導等(以下「指導等」という。)について利用者を施設に宿泊させて実施するもの。
(2) デイサービス事業 指導等について利用者を施設に通所させて実施するもの。
2 指導等の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 母体管理及び生活面の指導
(2) 乳房管理
(3) 産婦への食事の提供
(4) 授乳、もく浴等の育児指導
(5) 乳児の世話、発育、発達等のチェック
(6) その他必要な保健指導及び情報提供
2 前項の規定にかかわらず、村長は、特に必要と認めた場合は、利用料を無料とし、又は利用日数若しくは利用回数を必要最小限の範囲で増やすことができる。
(利用の申込み)
第6条 事業を利用しようとする者(以下「申込者」という。)は、赤村産後ケア事業利用申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して村長に提出しなければならない。
(1) 申込者の属する世帯全員の当該年度(4月から6月までの間に申し込む場合は前年度)の村民税の課税状況を証する書類
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(以下「生活保護世帯」という。)である場合は、その旨を証する書類
(3) その他村長が必要と認める書類
2 村長は、前項の規定により添付しなければならない書類により証明すべき事実を公簿等により確認できるときは、当該書類の添付を省略させることができる。
3 第1項の規定にかかわらず、申込者は、村長がやむを得ない事情があると認める場合は、事業を実施する施設に入所した後に必要書類を提出することができる。
2 村長は、産科医療機関等が出産退院後の在宅生活において育児不安又は養育上の支援が特に必要と認めた申込者に対しては、診療情報提供書又はこれにかわる書面等の提出を求め、審査資料とすることができる。
4 事業者は、前項の依頼があったときは、サービスの開始前にサービスの利用を承認された申込者(以下「利用者」という。)に連絡し、利用に係る説明及び必要な調整等を行わなければならない。
(利用料の支払等)
第8条 利用者は、事業を利用したときは、別表に定める利用料を事業者に直接支払うものとする。
2 利用に際し発生する食費、寝具、光熱水費、消毒、洗濯以外の必要経費については、事業者が利用者から別途実費を徴収するものとする。
(実施結果の報告等)
第9条 事業者は、利用者が利用を終了した場合にあっては赤村産後ケア事業実施結果報告書(様式第5号)を作成し、その利用した月の翌月25日までに村長に提出しなければならない。
2 事業者は、利用者が利用終了後も継続的に支援が必要であると認めたときは、本村の母子保健担当及び児童福祉担当と情報交換を行う等、連携するものとする。
(委託料の支払)
第11条 村長は、前条の規定による請求を受けたときは、その内容を審査し、支払要件を満たしているものについて、委託契約書に基づき支払うものとする。
(関係書類の整備)
第12条 事業者は、事業の適正な実施を確保するため、事業に関する記録その他村長が必要と認める書類、帳簿等を整備しなければならない。
(関係書類の保管及び廃棄)
第13条 事業者は、前条の関係書類を利用者の利用が終了した日の属する年度の末日から5年間保管しなければならない。この場合において、事業者は、所定の保管場所に収納し、滅失、毀損、盗難等の防止に十分留意するものとする。
2 事業者は、保管する関係書類が前項の期間を経過したときは、裁断又は溶解処理により廃棄するものとする。
3 事業者は、前項の規定により関係書類を廃棄したときは、その旨を書面で村に報告しなければならない。
(個人情報の保護)
第14条 事業者は、事業を実施するに当たって、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び赤村個人情報保護法施行条例(令和5年赤村条例第1号)の規定に基づき、必要な個人情報保護対策の措置を講じるものとする。
(令5告示14・一部改正)
(委任)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日告示第14号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
事業の種別 | 利用者の属する世帯区分 | 利用料 | 利用日数・利用回数 | |
ショートステイ事業 | 村民税課税世帯 | 5,000円 | 7日以内 | |
村民税非課税世帯 | 0円 | |||
生活保護世帯 | 0円 | |||
デイサービス事業 | 1日利用 | 村民税課税世帯 | 3,000円 | |
村民税非課税世帯 | 0円 | |||
生活保護世帯 | 0円 | |||
3時間未満利用 | 全世帯 | 0円 | 1回 |