○赤村区長及び組長設置規程
令和2年3月17日
告示第13号
(目的)
第1条 この告示は、村行政の円滑なる運営を図るため、各区に区長及び組長を置く。
(服務)
第2条 区長及び組長は、その職を行うに当たっては、公正を旨とし、かつ、責任ある事務の執行に努めなければならない。
2 区長及び組長は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
3 区長及び組長は、その地位を利用しての勧誘、あっせん等をしてはならない。
(期間)
第3条 区長及び組長の期間は1年とし、継続を妨げない。ただし、期間満了に伴い後任者が決定するまでの間は、当該区長及び組長が引続きその業務を行う。
2 補欠による区長及び組長の期間は、前任者の残任期間とする。
(事務の概要)
第4条 区長及び組長は次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 各調査、報告書等の配布及び収集並びにその指揮に関すること。
(2) 広報の配布及びその指揮並びに担当区域の住民を対象とする連絡事項の周知徹底に関すること。
(3) 担当区域の住民の意思を村に伝達し、村と連携を図り、区内の事業実施に努めること。
(4) その他村長が必要と認める事項
2 組長は区長の補佐をする。
(報償)
第5条 区長及び組長に対して、予算の範囲内において、報償及び費用弁償を支給する。
2 報償は、区長に対して、年額90,000円に1世帯当たり400円を加算した額を支給するものとし、組長に対して、年額18,000円に1世帯当たり1,400円を加算した額を支給するものとする。
3 費用弁償は、赤村職員旅費額及び支給方法に関する条例(昭和29年赤村条例第3号)第1条の規定に準ずるものとする。
(令5告示27・一部改正)
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第27号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。