○赤村高齢者運転免許証自主返納支援事業実施要綱
令和2年3月18日
告示第17号
(趣旨)
第1条 この告示は、高齢者の運転による交通事故の減少を図るため、高齢者で運転免許証を自主的に返納した者に対する赤村高齢者運転免許証自主返納支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 運転免許証 道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条第1項に規定する運転免許証で、同法第92条の2に規定する有効期間の期間内にあるものをいう。
(2) 自主返納 道路交通法第104条の4第1項の規定により、公安委員会に対して全ての運転免許の取消しを申請し、自主的に運転免許証を返納することをいう。
(3) 運転免許取消通知書 道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号) 第30条の9第4項の規定により交付される通知書をいう。
(4) 運転経歴証明書 道路交通法第104条の4第6項の規定により交付される証明書をいう。
(5) 平成筑豊鉄道回数券 村が発行する平成筑豊鉄道回数券(以下「回数券」という。)をいう。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 自主返納の日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき赤村の住民基本台帳に記載されている満年齢75歳以上の者
(2) 令和2年4月1日以降に運転免許証を自主返納し、運転経歴証明書の交付を受けた者
(3) 村税を滞納していない者
(支援内容)
第4条 支援の内容は、平成筑豊鉄道(株)で使用できる回数券上限9,900円分を受け取ることができる。ただし、この回数券は、当該年度中に2回まで分割して受け取ることができる。
(回数券の交付等)
第7条 村長は、前条の規定により支援の決定を受けた者に対し、その決定内容に基づき、回数券を交付するものとする。
2 いかなる理由があっても回数券の再交付はしない。
3 回数券の交付を受けた者は、回数券を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
4 回数券の利用期限は6月以内とする。
(回数券の返還等)
第8条 回数券の交付を受けた者が、次の各号に該当するときは、不要になった回数券を添えて、村長へ届け出なければならない。
(1) 死亡したとき。
(2) その他回数券が不要になったとき。
(回数券の請求及び支払い)
第9条 平成筑豊鉄道(株)は、毎月10日までに前月に使用された回数券に係る請求を行うものとする。
2 村長は、前項の規定による請求があったときは、請求書を受理した日から起算して30日以内に平成筑豊鉄道(株)に支払うものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるものほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。