○田川地区障がい者基幹相談支援センター設置要綱

令和2年3月25日

告示第20号

(設置)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の2第2項の規定に基づき、地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として田川地区障がい者基幹相談支援センター(以下「センター」という。)を設置する。

(設置主体)

第2条 センターは、田川市、福智町、川崎町、糸田町、大任町、赤村、添田町及び香春町(以下「設置者」という。)が共同で設置する。

(名称及び位置)

第3条 センターの名称及び位置は次のとおりとする。

(1) 名称 田川地区障がい者基幹相談支援センター

(2) 位置 田川市大字伊田2735番地13(田川市総合福祉センター内)

(利用対象者)

第4条 センターの利用対象者は、田川市郡内に居住する者で、法第4条第1項及び第2項に規定するもの及びその家族とする。ただし、設置者が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(業務の内容)

第5条 センターの業務は、次のとおりとする。

(1) 総合的・専門的な相談支援

(2) 地域の相談支援体制の強化

(3) 地域移行・地域定着の促進

(4) 成年後見制度に関する相談対応及び成年後見制度申立てに係る支援

(5) 権利擁護・虐待の防止(虐待防止センター)

(6) 田川地区障がい者自立支援協議会の運営

(7) 前各号に掲げるもののほか設置者が事業の目的を達成するために必要と認める業務

(開所日及び開所時間)

第6条 センターの開所日及び開所時間は、次のとおりとする。

(1) 開所日 月曜日から金曜日までとする。

(2) 開所時間 午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、設置者が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

2 センターは、前項に規定する開所日及び開所時間のほか、電話等により緊急時の連絡が可能な体制を整備しなければならない。

(休所日)

第7条 センターの休所日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、設置者は、特に必要があると認めるときは、休所日を変更し、又は臨時に休所日を設けることができる。

(事業の委託)

第8条 設置者は、この事業を効果的に実施するため、適切な事業運営ができると認められる社会福祉法人、医療法人又は特定非営利活動法人に事業を委託することができる。

(利用料)

第9条 センターの利用料は、無料とする。

(組織)

第10条 センターにセンター長1人、相談支援専門員2人以上、事務員1人以上を置く。

2 センター長及び相談支援専門員は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 社会福祉士、精神保健福祉士、保健師その他の社会福祉に関する資格を有し、かつ相談支援従事者初任者研修を修了した者であって、障がい者等に関する実務経験を3年以上有する者

(2) 前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認められる者

(運営費)

第11条 センターの運営費は、設置者の人口割及び均等割により負担する。

(守秘義務)

第12条 第8条の規定により事業の委託を受けた者は、障がい者等及びその家族のプライバシーの尊重に万全を期するものとし、その業務に関して知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。委託期間満了後又は契約解除後も同様とする。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、設置者とセンターで協議の上、別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

田川地区障がい者基幹相談支援センター設置要綱

令和2年3月25日 告示第20号

(令和2年4月1日施行)