○赤村部落差別の解消の推進に関する条例

令和2年3月11日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、現在もなお部落差別が存在するとともに、インターネットが普及し、近年、急速に進む情報化社会において部落差別の現状が変化していることを踏まえ、全ての国民に基本的人権を保障する日本国憲法及び部落差別のない社会の実現を目指す部落差別の解消の推進に関する法律(平成28年法律第109号)の理念により、部落差別は決して許されないものであるとの認識の下にこれを解消することが重要課題であることから、部落差別の解消に関し、基本理念を定め、村の責務を明らかにするとともに、村民等の責務について定め、部落差別を根本的かつ迅速に解消することを推進し、村民一人ひとりの人権が尊重され、差別のない明るい社会の実現と全ての人が幸せになることを目的とし制定を行うものである。

(基本理念)

第2条 部落差別の解消に関する施策は、全ての村民が等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、部落差別を解消する必要性に対する村民一人ひとりの理解を深めるよう努めることにより、部落差別のない社会を実現することを旨として、行わなければならない。

(村の責務)

第3条 村は、国及び県との適切な役割分担を踏まえて、国及び県との連携を図りつつ、部落差別解消に関する施策を推進するものとする。また、行政のあらゆる分野で村民の人権意識の高揚に努めるものとする。

(村民等の責務)

第4条 村内に住所、生活又は活動の拠点を置く者及び村内で事業を営む者(以下「村民等」という。)は、相互に基本的人権を尊重するとともに、差別を解消するための村の施策に協力し、部落差別の解消に努めるものとする。

(差別行為等の禁止)

第5条 村民等は、部落差別をはじめ、女性、高齢者、障がい者、性的少数者に対する差別その他、あらゆる差別や人権侵害の行為及び差別事件、事象の発生を助長する行為をしてはならない。

(相談体制の充実)

第6条 村は、国及び県との適切な役割分担を踏まえ、部落差別に関する相談に的確に応ずるための体制の充実に努めるものとする。

(教育及び啓発の充実)

第7条 村は、部落差別の解消と、村民等の人権意識の高揚を図るため、国、県及び各種関係団体と関係を密にし、あらゆる差別を解消するために人権教育及び啓発の充実に努めるものとする。

(推進体制の充実)

第8条 村は、部落差別の解消に関する施策を効果的に推進するため、国、県及び各種関係団体との連携を図り、施策の推進体制の充実に努めるものとする。

(調査の実施)

第9条 村は、部落差別の解消に関する施策を推進するため、国が行う部落差別の実態に係る調査に協力するとともに、必要に応じて、部落差別の解消に関する調査を行うものとする。

(その他)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

赤村部落差別の解消の推進に関する条例

令和2年3月11日 条例第1号

(令和2年4月1日施行)