○赤村集会所等整備に係る受益者分担金徴収条例
令和2年3月11日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、村民相互の地域づくりの振興及び社会福祉の増進を図り、もって村民が健全で明るい生活を営むことができることを目的とする集会所等について、行政区の要望により実施する新築及び改築に要する費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき徴収する分担金に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 集会所等とは、村が事業主体となり建設した、又は建設する行政区の集会所、コミュニティセンター及び公民館をいう。
(2) 建設費とは、集会所等新築及び改築の設計監理費並びに工事費(附帯工事費を含む。)をいう。ただし、用地の造成費、集会所等設備及び修繕に係る費用は含まないものとする。
(事業実施の条件)
第3条 この条例の適用を受けるための条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 集会所等新築に係る集会所等建設用地の取得は要望行政区にて確保し、これを村に寄附すること。
(2) 集会所等新築に係る集会所等建設用地の登記が完了していること。
(3) 集会所等新築及び改築に要する費用が、過疎対策事業債若しくは辺地対策事業債又は国及び県補助金の対象となること。
(要望行政区分担金の徴収及び額)
第4条 分担金は、要望行政区から徴収するものとし、分担金徴収額は、別表のとおりとする。
(分担金の納期)
第5条 分担金の納期は、納入通知書を発した日から20日以内とする。
(分担金の減免)
第6条 村長が特に必要があると認めるものについては、分担金の納入期限を延長し、又は分担金を減免することができる。
(分担金の徴収)
第7条 分担金の徴収については、赤村税条例(昭和42年赤村条例第26号)の規定を準用する。
(分担金の精算)
第8条 第4条の規定により徴収した分担金について事業内容に変更を生じた場合は、これを精算し、精算の結果過納若しくは不足があるときは、これを還付し、又は追加徴収する。
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表
建設費 | 要望行政区分担金 |
~ 20,000,000円 | 15,000円×要望行政区世帯数 |
~ 40,000,000円 | 20,000円×要望行政区世帯数 |
~ 60,000,000円 | 25,000円×要望行政区世帯数 |
60,000,000円 ~ | 30,000円×要望行政区世帯数 |
※世帯数は、集会所等建設年度の4月1日住民基本台帳による