○赤村課設置条例

令和2年3月11日

条例第3号

赤村課設置条例(平成10年赤村条例第12号)の全部を改正する。

(課等の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、次の課及び室を置く。

総務課

住民課

人権・同和対策室

産業建設課

(事務分掌)

第2条 課及び室の分掌事務は、次のとおりとする。

1 総務課

(1) 職員の人事、給与及び服務に関すること。

(2) 議会との連絡調整に関すること。

(3) 文書及び公印の管理に関すること。

(4) 庁舎の管理に関すること。

(5) 条例及び規則に関すること。

(6) 行政組織に関すること。

(7) 消防・防災に関すること。

(8) 電子計算機処理に関すること。

(9) 防犯対策に関すること。

(10) 予算及び財務に関すること。

(11) 村有財産管理に関すること。

(12) 重要施策の企画及び総合調整に関すること。

(13) 村活性化に関すること。

(14) 広域行政に関すること。

(15) 広報・公聴に関すること。

(16) 統計に関すること。

(17) 土地対策に関すること。

(18) 男女共同参画に関すること。

(19) 国際交流に関すること。

(20) 交通対策に関すること。

(21) 観光に関すること。

(22) 企業立地及び地域開発に関すること。

(23) 他の課に属さない事項

2 住民課

(1) 村税の賦課、徴収その他税務に関すること。

(2) 村税等の滞納の徴収に関すること。

(3) 戸籍、住民基本台帳に関すること。

(4) 社会福祉に関すること。

(5) 国民年金に関すること。

(6) 社会保障に関すること。

(7) 在宅福祉に関すること。

(8) 施設福祉に関すること。

(9) 生活相談の受付及び連絡調整に関すること。

(10) 国民健康保険に関すること。

(11) 公費医療に関すること。

(12) 犬の登録等に関すること。

(13) 環境保全に関すること。

(14) 公害に関すること。

(15) 浄化槽に関すること。

(16) 保健予防に関すること。

(17) 健康相談、保健指導及び医療に関すること。

(18) 介護保険に関すること。

3 人権・同和対策室

(1) 人権・同和対策の総合調整に関すること。

(2) 地域改善及び向上に関すること。

(3) 隣保館に関すること。

(4) その他人権・同和対策に関すること。

4 産業建設課

(1) 農林水産畜産業の振興に関すること。

(2) 商工業の振興に関すること。

(3) 消費者行政に関すること。

(4) 農業委員会との連絡調整に関すること。

(5) 土木、建築、農林業の施設等の建設に関すること。

(6) 治山及び治水に関すること。

(7) 道路、河川及び橋りょうに関すること。

(8) 失業対策及び労働施策事業に関すること。

(9) 住宅施策及び管理に関すること。

(10) 国土調査に関すること。

(11) 水道施策に関すること。

第3条 臨時又は特殊な事務については、前条の規定にかかわらず、村長においてその分掌課を定めることができる。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施について必要な事項は、別に定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

赤村課設置条例

令和2年3月11日 条例第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和2年3月11日 条例第3号