○赤村新型コロナウイルス感染症対策本部設置要綱
令和2年4月8日
告示第24号
(目的)
第1条 この告示は、令和2年4月7日新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態宣言が発令され、緊急事態措置を実施すべき区域に福岡県が該当することにより、新型インフルエンザ等特別措置法第34条第1項の規定に基づき、対策本部を設置し、緊急事態措置を実施するものとし、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 赤村において新型コロナウイルスの患者等が発生した場合又は発生する可能性が極めて高い場合の対応について、平常時における情報収集等の連携を図り、迅速かつ適切な対応を行うため、赤村新型コロナウイルス対策本部(以下「本部」という。)を設置する。
(掌握事務)
第3条 本部は、次に掲げる事項について協議し、必要な対策を行うものとする。
(1) 発生及び感染拡大の防止に関する事項
(2) 広報、啓発及び相談に関する事項
(3) 支援体制の確保に関する事項
(4) 関係機関との連絡調整及び連携に関する事項
(5) 発生状況の把握に関する事項
(6) その他必要事項
(組織)
第4条 本部は、本部員10人以内をもって組織する。
2 本部員は村長、副村長、教育長、各課長及び局長をもって構成する。ただし、各課長及び局長が不在の場合は、次席の職員をこれに充てることができる。
(本部長及び副本部長)
第5条 本部に、本部長、副本部長を各1人置く。
2 本部長には村長を、副本部長には副村長を充てる。
3 本部長は、本部の会務を総理し、会議の議長となる。
4 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は本部長が欠けたときは、その職務を代行する。
5 本部の体制及び分掌事務は、赤村新型インフルエンザ危機管理対策委員会設置要綱(平成21年赤村告示第7号)第4条第5項に規定する別表のとおりとする。
(会議の招集)
第6条 会議は、本部長が招集する。
(事務局)
第7条 本部の事務局は、総務課に置く。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。