○赤村空き家改修等補助金交付要綱

令和2年3月16日

告示第25号

(趣旨)

第1条 この告示は、赤村空き家情報登録制度「空き家バンク」設置要綱(平成19年赤村告示第8号)に定める空き家の物件の登録を促し、空き家の有効活用と赤村への定住の促進を図るため、予算の範囲内において、空き家改修等補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家 赤村空き家情報登録制度(以下「空き家バンク」という。)の規定により、空き家バンク登録台帳に登録された住宅で、住居として利用可能な住宅(併用住宅を含む。)をいう。

(2) 所有者等 当該空き家に係る所有権を持ち又は売却若しくは賃貸(以下「売却等」という。)を行うことができる者をいう。

(3) 改修工事 空き家バンクに登録された空き家で、移住することを目的として、安全性、居住性、機能性等の維持又は向上のために行う改修等に係る工事をいう。

(4) 家財処分 空き家において使用されず残置された状態の電化製品、家具、食器その他の家財道具を処分することをいう。

(5) 入居者 売買契約の締結により新たに空き家の所有者となることが決定している者又は賃貸借契約の締結により空き家を賃貸することが決定している者をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の対象となる者は、空き家バンクに登録している者で、この告示に基づく補助金の交付を受けたことがなく、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 自ら居住する住宅として空き家を購入又は借受けし、改修工事する者で次に掲げるものすべてを満たす者

 赤村の住民基本台帳に住所を有する又は有する予定であること。

 当該空き家に5年以上居住すること。

 空き家の所有者等の3親等以内の親族でない者

 市町村税等を滞納していない者

 当該地区の行政区に加入しているか、加入する予定の者

 暴力団又は暴力団員でない者若しくは暴力団員と密接な関係にない者

(2) 空き家を売却又は貸付けするために改修する当該空き家の所有者で前号エ及びに該当する者

(令3告示41・一部改正)

(補助対象経費)

第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号に掲げる改修工事又は家財処分(以下「工事等」という。)の区分に応じ、当該各号に定める経費とする。

(1) 改修工事 空き家の工事に係る経費で、次に掲げるいずれにも該当するもの。

 居住部分の安全性、居住性、機能性等の維持又は向上のために行う別表第1に掲げる工事に要する経費であること。

 経費の総額が10万円以上であること。

 他の補助制度の対象となる工事でないこと。

(2) 家財処分 空き家に残存する家財処分に係る経費で、次に掲げるいずれにも該当するもの。

 居住部分において、使用されず残置された状態の電化製品、家具その他の家財道具の処分に要する経費であること。

 委託する場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条に規定する一般廃棄物処理業の許可を受けている法人又は個人事業者による処分の経費であること。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。この場合において、補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(1) 改修工事 補助対象経費に3分の2を乗じて得た額以内とし、100万円を上限とする。

(2) 家財処分 補助対象経費の額又は10万円のうちいずれか少ない額

2 補助金の交付は、同一の空き家又は同一人に対し、前項の各号に掲げる区分に応じそれぞれ1回限りとする。

(申請期間)

第6条 補助金の申請を行うことができる期間は、売買契約若しくは賃貸借契約を締結した日又は売買若しくは賃貸借の同意が書面により得られた日から1年を経過するまでの期間とする。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、赤村空き家改修等補助金交付申請書(様式第1号)及び誓約書(様式第2号)に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて村長に申請しなければならない。

(1) 改修工事

 工事に係る経費の明細書及び見積書の写し

 工事を行う空き家の外観及び施工予定箇所の写真

 売買契約書若しくは賃貸借契約書の写し又は売買若しくは賃貸借の同意が得られたことを証する書類

 所有者等の工事等に係る同意が得られたことを証する書類

 入居者及び入居予定者全員の住民票の写し

 市町村民税等の滞納がないことの証明書

 その他村長が必要と認める書類

(2) 家財処分

 撤去及び処分に係る経費の明細書及び見積書の写し

 撤去及び処分を要する居住部分の室内の写真

 売買契約書若しくは賃貸借契約書の写し又は売買若しくは賃貸借の同意が得られたことを証する書類

 撤去及び処分に係る所有者等の同意が得られたことを証する書類

 その他村長が必要と認める書類

(交付決定)

第8条 村長は、前条による申請があったときは、その内容を審査及び調査して適正と認められるものにつき、速やかに補助金の交付を決定する。

2 村長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、赤村空き家改修等補助金交付決定通知書(様式第3号)を、補助金を交付しないことを決定したときは、赤村空き家改修等補助金不交付決定通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(変更申請等)

第9条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、申請内容の変更又は取り下げようとするときは、速やかに赤村空き家改修等補助金変更申請書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、赤村空き家改修等補助金変更承認通知書(様式第6号)により当該交付決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 交付決定者は、補助対象工事完了後30日以内又は当該年度の3月31日までのいずれか早い日までに、赤村空き家改修等補助金実績報告書(様式第7号)に、次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 工事等に係る経費の領収書の写し

(2) 当該物件の施行完了後の写真

(3) その他、村長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第11条 村長は、実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、赤村空き家改修等補助金確定通知書(様式第8号)により、交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第12条 前条の規定による通知を受けた交付決定者は、速やかに赤村空き家改修等補助金交付請求書(様式第9号)を村長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第13条 村長は、前条の請求があったときは、交付決定者に補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第14条 村長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、赤村空き家改修等補助金交付決定取消通知(様式第10号)により、補助金の交付決定を取り消すことができる。

(1) この告示の規定に違反したとき。

(2) 虚偽その他不正な行為により補助金の交付を受けたとき。

(3) その他村長が不適当と認めたとき。

(補助金の返還)

第15条 村長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合、既に補助金が交付されているときは、別表第2の規定により、その補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。ただし、村長がやむをえない事情があると認めるときは、この限りでない。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年7月7日告示第41号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

補強・補修に係る経費

基礎・柱・外壁・屋根・床・内壁・天井等

断熱に係る経費

屋根・外壁・天井・内壁・床等

バリアフリーに係る経費

手摺りの設置・段差解消等

屋内に係る経費

間取りの変更・畳替え・内建具・床・壁紙・天井の張替え等

屋外に係る経費

雨樋・雨戸等

※バルコニーの新設は対象外

※倉庫・車庫は対象外

システム経費に係る経費

風呂・台所・便所・洗面台等

※浄化槽工事をする場合は、浄化槽補助金を差引く

別表第2(第15条関係)

定住義務5年以上

補助金交付後の定住年数

返還を求める額

1年以内

交付額の100分の100

1年超3年以内

交付額の100分の50

3年超5年以内

交付額の100分の10

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赤村空き家改修等補助金交付要綱

令和2年3月16日 告示第25号

(令和3年7月7日施行)