○赤村特用林産基盤整備事業費補助金交付要綱
令和2年6月18日
告示第39号
(趣旨)
第1条 この告示は、特用林産物の生産基盤を整備することにより、経営の安定及び合理化を図るとともに、特用林産物を地場の産業として定着させることを目的として、林業者等が組織する団体(以下「林業団体」という。)が福岡県特用林産基盤整備事業費補助金交付要綱(昭和61年7月30日付け61林政第603号)に基づき実施する特用林産基盤整備事業について、予算の範囲内において林業団体に対し、赤村特用林産基盤整備事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助金の対象経費及び補助率)
第2条 補助金の対象となる経費及び補助率は、別表のとおりとする。
(交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする林業団体は、特用林産基盤整備事業費補助金交付申請書(様式第1号)に実施計画書及びその他村長が必要と認める書類を添えて、村長が定める日までに提出するものとする。
(交付条件)
第4条 補助金を交付する条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) この告示の規定に従うこと。
(2) 次条の規定により、補助金の交付決定を受けた特用林産基盤整備事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更する場合においては、事前に村長の承認を受けること。
(3) 補助事業において、補助金の交付後に事業費を減額したときは、当該補助金を村へ返還すること。
(4) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、事前に村長の承認を受けること。
(5) 補助事業が予定の期間内に終了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに村長に報告し、その指示を受けること。
(6) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業完了後5年間保管すること。
(交付決定の取消し又は変更)
第5条 村長は、次に掲げる場合には、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。
(1) 次条の規定により、補助金の交付決定を受けた林業団体がこの告示に基づく村長の処分又は指示に違反した場合
(2) 林業団体が補助金を当該事業以外の用途に使用した場合
(3) 林業団体が当該事業に関して、不正その他不適当な行為をした場合
(4) 補助金の交付の決定後生じた事情の変更により、全部又は一部の交付を継続する必要がなくなった場合
(5) その他、村長が補助事業を実施できないと認めるとき。
(実績報告)
第7条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、特用林産基盤整備事業費補助金実績報告書(様式第3号)に実施状況報告書及びその他村長が必要と認める書類を添えて、補助事業の完了した日から起算して30日を経過した日又は翌年度の4月10日のいずれか早い日までに村長に提出しなければならない。
(交付額の確定)
第8条 村長は、前条の規定により提出のあった実績報告書を審査し、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容に適合すると認めたときは、補助金の交付額を確定するものとする。
2 村長は、前項の規定により交付額を確定したときは、速やかに補助事業者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第10条 村長は、前条の補助金請求を受けたときは、補助金を交付するものとする。
(財産処分の制限)
第11条 財産処分の制限の期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号。以下「大蔵省令」という。)に定められている耐用年数に相当する期間とする。ただし、大蔵省令に定めのない財産については、農林水産大臣が別に定める期間とする。
2 財産処分の制限に係る機械、重要な器具その他重要な資産で村長が定めるものは、事業により取得した価格が1件50万円以上の機械及び器具とする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和2年度分の補助金の交付に係る手続きから適用する。
別表(第2条関係)
補助対象経費 | 補助率 |
林業団体が特用林産物の生産基盤を整備することにより、経営の安定及び合理化を図るとともに、特用林産物を地場の産業として定着させるために、第1号から第4号までに掲げる事業に要する経費。 (1) 作業道等整備事業 (2) 特用林産物造成事業 (3) ほだ場等整備事業 (4) 展示林等整備事業 | 補助対象経費の (1) 7/10以内 (2) 6.5/10以内 (3) 6.5/10以内 (4) 7/10以内 |