○赤村保育所施設整備事業費補助金交付要綱
令和2年7月22日
告示第54号
(目的)
第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定により保育所を設置する社会福祉法人等が行う保育所等の施設整備に対して、子どもを安心して育てることができる体制整備を図るため、予算の範囲内において赤村保育所施設整備事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 この補助金の交付対象となる事業は、国又は福岡県が定める交付金又は補助金の対象となる事業で、かつ、別表に定める事業(以下「補助対象事業」という。)とする。
(補助金額)
第3条 この補助金の交付額は、別表に定める負担割合により算出された額とし、算出された交付額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
2 前項の規定により交付することとなる金額は、当該施設整備に要する費用の総額を超えてはならない。
(1) 事業実施計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書
(3) その他村長が必要と認める書類
(交付決定)
第5条 村長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る内容を審査し、福岡県知事宛に保育所等整備交付金(以下「国庫補助金」という。)の申請を行うものとする。
2 村長は、福岡県知事より国庫補助金交付決定通知を受けた後に、赤村保育所施設整備事業費補助金交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。
3 村長は、別表に定める保育所等施設整備事業の交付決定にあっては、国が定める保育所等整備交付金交付要綱11(5)に定める条件を付すものとする。この場合において、「地方厚生(支)局長」とあるのは「村長」と、「市町村」とあるのは「村」と読み替えるものとする。
(補助金の交付)
第7条 交付決定者が、補助金の交付を受けようとするときは、赤村保育所施設整備事業費補助金(概算払)請求書(様式第6号。以下「請求書」という。)を村長に提出しなければならない。
2 村長は、国庫補助金の額の確定通知を受けた後に、前項の規定による請求書が提出されたときは、補助金を交付決定者に交付するものとする。ただし、村長が必要であると認めた場合は、国庫補助金の額の確定通知を待たずに、補助金の全部又は一部を概算払いすることができる。
(1) 事業実施報告書(様式第8号)
(2) 収支決算書
(3) その他村長が必要と認める書類
(交付決定の取消し)
第9条 村長は、交付決定者が次の各号に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、又は変更することができる。
(1) 虚偽の申請等不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を当該事業以外の用途に使用したとき。
(3) 事業の執行が著しく適正でないと認められたとき。
(4) 前3号のほか、この告示に違反したとき。
(補助金の返還)
第10条 村長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、又は変更により、既に交付した補助金を減額したときは、交付決定者に対し、期限を定めて既に交付した補助金と減額した補助金との差額の返還を命じなければならない。
(財産処分の権限)
第12条 交付決定者は、補助対象事業により取得し、又は効用の増した財産を、村長の承諾を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはならない。
2 交付決定者は、補助対象事業に係る工事関係書類並びに収入及び支出を明らかにした帳簿等証拠書類を整備し、補助対象事業完了後5年間は、これを保管しなければならない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)