○赤村放課後児童クラブ保護者負担金減免補助金交付要綱
平成31年4月1日
告示第22号
(目的)
第1条 この告示は、赤村が実施する放課後児童クラブを利用する児童の保護者の経済的負担を軽減するため、予算の範囲内において保護者負担金の一部を補助することに関して必要な事項を定めるものとする。
(1) 放課後児童クラブ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業をいう。
(2) 放課後児童クラブ保護者負担金 放課後児童クラブを利用する児童の保護者に対する負担金(おやつ代その他の雑費は含まない。)をいう。
(補助対象者)
第3条 補助対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、放課後児童クラブを利用する児童の保護者のうち、別表の補助対象者の欄に掲げる世帯のいずれかに属するものとする。
(補助金額)
第4条 赤村放課後児童クラブ保護者負担金減免補助金(以下「補助金」という。)の額は、別表に定める額とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、赤村放課後児童クラブ保護者負担金減免補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添付し、村長に提出しなければならない。
(変更の届出)
第7条 補助金の交付決定を受けた者は、交付決定の内容に変更があったときは、速やかに村長に届出るものとする。
(補助金の交付)
第9条 前条の規定による請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第10条 村長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付決定を取り消し、既に補助金を交付されているときは、期限を定めて返還させることができる。
(1) 不正その他不適当な行為をしたとき。
(2) この告示の規定に違反したとき。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成30年度分の補助金の交付に係る手続きから適用する。
別表(第3条、4条関係)
補助対象者 | 補助金額 |
生活保護世帯 | 放課後児童クラブ保護者負担金(おやつ代その他の雑費は含まない。)の全額 月額5,000円を上限とする。 |
当該年度に課税された市町村民税非課税世帯(世帯員全員が市町村民税非課税の世帯。) | 放課後児童クラブ保護者負担金(おやつ代その他の雑費は含まない。)の2分の1の額 月額2,500円を上限とする。 |