○赤村放課後児童クラブ保護者負担金減免補助金交付要綱

平成31年4月1日

告示第22号

(目的)

第1条 この告示は、赤村が実施する放課後児童クラブを利用する児童の保護者の経済的負担を軽減するため、予算の範囲内において保護者負担金の一部を補助することに関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 放課後児童クラブ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業をいう。

(2) 放課後児童クラブ保護者負担金 放課後児童クラブを利用する児童の保護者に対する負担金(おやつ代その他の雑費は含まない。)をいう。

(補助対象者)

第3条 補助対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、放課後児童クラブを利用する児童の保護者のうち、別表の補助対象者の欄に掲げる世帯のいずれかに属するものとする。

(補助金額)

第4条 赤村放課後児童クラブ保護者負担金減免補助金(以下「補助金」という。)の額は、別表に定める額とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、赤村放課後児童クラブ保護者負担金減免補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添付し、村長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 村長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し補助要件を備えていると認めたときは、申請者に対し赤村放課後児童クラブ利用保護者負担金減免補助金交付決定通知書(様式第2号)を通知するものとする。

(変更の届出)

第7条 補助金の交付決定を受けた者は、交付決定の内容に変更があったときは、速やかに村長に届出るものとする。

(補助金の請求)

第8条 第6条の交付決定を受けた者は、赤村放課後児童クラブ保護者負担金減免補助金請求書(様式第3号)により当該年度分の補助金を一括して請求するものとする。

(補助金の交付)

第9条 前条の規定による請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第10条 村長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付決定を取り消し、既に補助金を交付されているときは、期限を定めて返還させることができる。

(1) 不正その他不適当な行為をしたとき。

(2) この告示の規定に違反したとき。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成30年度分の補助金の交付に係る手続きから適用する。

別表(第3条、4条関係)

補助対象者

補助金額

生活保護世帯

放課後児童クラブ保護者負担金(おやつ代その他の雑費は含まない。)の全額

月額5,000円を上限とする。

当該年度に課税された市町村民税非課税世帯(世帯員全員が市町村民税非課税の世帯。)

放課後児童クラブ保護者負担金(おやつ代その他の雑費は含まない。)の2分の1の額

月額2,500円を上限とする。

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赤村放課後児童クラブ保護者負担金減免補助金交付要綱

平成31年4月1日 告示第22号

(平成31年4月1日施行)